新株予約権(SO) / 新株予約権(SO)

新株予約権の行使と登記日について|月末にまとめて登記は可能?

新株予約権の行使と登記日について|月末にまとめて登記は可能?


新株予約権の行使による変更登記

ストックオプション等の新株予約権を行使した場合、その登記をしなければならないことが、会社法で定められています。
発行済株式数や資本金に変更が生じることで一般向けに公開している登記情報が変わるため、決められた期限内に登記申請をおこなう必要があります。
このコラムでは、新株予約権行使の登記について、登記申請の期限や登記事項、必要書類などについてわかりやすく解説していきます。

新株予約権の行使の登記の期限

新株予約権の行使をした場合には、行使した日から2週間以内に、変更の登記をすることが義務付けられています(会社法第915条第1項)。
ただし、新株予約権を行使するごとに登記をしなくてはならないとなると、手続きが煩雑になり、新株予約権の行使に影響が出てしまう可能性があることから、例外的に、毎月末日現在までの変更分を一括して申請することが認められています。この一括登記申請については、当該末日から2週間以内とされています(同条第3項第1号)。
実務上は、月末に一括申請するケースが多いかと思いますが、新株予約権の一部行使ではなく全部行使であれば、登記事項も煩雑になるケースが少ないため、原則通り行使日から2週間以内に登記するケースも少なくありません。

新株予約権の行使の場合における登記事項

新株予約権の全部行使の場合における登記事項は、次のとおりです。

【新株予約権の行使の場合における登記事項】
発行済株式総数
資本金の額
新株予約権の数
新株予約権の目的たる株式の種類及び数
変更年月日
※普通株式に限定した登記事項です



また、新株予約権を全部行使した場合には、「●年●月●日 第●回新株予約権の新株予約権全部行使」と登記され、当該新株予約権の登記に抹消登記が入ります。

新株予約権行使の登記における必要書類

新株予約権行使の登記における必要書類は、次の通りです。

【新株予約権行使の登記における必要書類】
新株予約権の行使があったことを証する書面(商業登記法第57条第1号)
払込みがあったことを証する書面(商業登記法第57条第2号)
資本金計上証明書(商業登記規則第61条第9項)
増加する資本金の額などを決定した議事録(商業登記法第46条)



それぞれの必要書類における細かい規定について、登記申請に精通している司法書士にお問合せください。

手続きのご依頼・ご相談

新株予約権の行使をした場合には、行使した日から2週間以内に変更の登記をするのが原則ですが、例外として毎月末日現在までの変更分を、当該末日から2週間以内に一括して申請することが認められています。
今後、ストックオプション等の導入を検討している企業であれば、その登記申請に関する知識は必須となります。
新株予約権の設計・評価・登記に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


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