不動産登記手続
不動産を共有で取得した場合に一部の共有者のみが租税特別措置法の適用(軽減措置)を受けることは可能か?
不動産を共有で取得した場合に一部の共有者のみが租税特別措置法の適用(軽減措置)を受けることは可能か?
租税特別措置法の適用について
建物を2名で取得したが、実際に居住するのは1人である場合に租税特別法の適用(登録免許税の軽減措置)を受けることができるかについて解説します。
結論としては、実際に居住する1人については、登録免許税軽減措置を受けることが可能です。
住宅用家屋証明書取得要件
軽減措置を受けるためには、住宅用家屋証明書が必要となります。
住宅用家屋証明書取得のおおまかな要件は下記のとおりです。
①個人が新築又は取得し本人が居住する住宅であること
②床面積が50平方メートル以上であること
③居宅部分が90%を超える住宅であること(事務所や店舗併用住宅など)
④新築または取得してから1年以内であること
⑤中古住宅の場合
・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、石造、鉄骨造等:新築後25年以内
・木造、軽量鉄骨造:新築後20年以内
②床面積が50平方メートル以上であること
③居宅部分が90%を超える住宅であること(事務所や店舗併用住宅など)
④新築または取得してから1年以内であること
⑤中古住宅の場合
・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、石造、鉄骨造等:新築後25年以内
・木造、軽量鉄骨造:新築後20年以内
軽減措置の適用範囲
共有者のうちの一部に要件を満たす人がいる場合は、その人の部分のみについて軽減措置を受けることが可能です。
要件に該当しない方については、その人の持分相当については通常の税率で登録免許税を算出することになります。
抵当権設定においては、債務者が建物所有者の全部または一部であることが必要となります。
つまり、所有者AB(Aが自己の居住用建物でBは居住しない)という場合において、債務者がAのみであった場合、借入金額全額について軽減措置の適用を受けることが可能です。
同じ例で、連帯債務者ABであっても全額の適用を受けることが可能です。
反対に債務者Bのみの場合は、適用をうけることが出来ません。
同順位抵当権などを設定する場合などは確認をする必要があります。
登記手続きのご依頼・ご相談
本日は不動産を共有で取得した場合に一部の共有者のみが租税特別措置法の適用(軽減措置)を受けることは可能なのか?について解説しました。
不動産登記などに関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。