新株予約権の行使時における資本金に計上する額と新株予約権の帳簿価額について
新株予約権の行使時における資本金に計上する額と新株予約権の帳簿価額について
新株予約権の行使と資本金の増加
株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込みをした財産の額となります(会社法第445条1項)。
払込みに係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができ、このときに資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上する必要があります(会社法445条2項、3項)。
新株予約権の行使がされた場合に、新たに株式を発行するのであれば(自己株式の交付をしないのであれば)、株式会社の資本金の額は増加します。
増加する資本金
上述のように、新株予約権の行使がされた際に新たに株式を発行する場合、資本金の額は増加します。
自己株式の交付を行わない(つまり全て新しく株式を発行し交付する場合)増加する資本金の額は以下のように算出します。
②払込みを受けた金銭の額
③資本準備金として計上する額
①+②-③=増加する資本金の額
「行使時の新株予約権の帳簿価額」とは、原則新株予約権の発行価額を指します。
ここで注意なのは、行使価格だけを資本金の額及び資本準備金の額に計上すれば良いわけではありませんので注意が必要です。
なぜ帳簿価格を加算しなければならないのか
上述したように、新株予約権の帳簿価額とは、単的にいえば「新株予約権を発行した時に払い込まれた額」をさします。
なぜ新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に当該新株予約権の帳簿価額を加算しなければならないのかというと、新株予約権が有償で発行された場合、その後に当該新株予約権が行使されたとき、当初新株予約権を発行した時に払い込まれたお金は、行使を前提に払込みされたものであることが確定するため、資本金として計上をしてくださいという考え方となります。
つまり、新株予約権が無償で発行された場合帳簿価格は0円となりますので、行使価格だけを資本金及び資本準備金に計上すればいいのですが、ストックオプションとして発行された場合に、取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価としてその価値が帳簿に計上されている場合は当該帳簿価額を加算しなければなりません。
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本日は新株予約権の行使時における資本金に計上する額と新株予約権の帳簿価額について解説しました。
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