相続、遺産承継業務

寄与分が認められる要件と寄与分のタイプについて解説



争いになることが多い寄与分

相続人が複数人いる場合、民法で定められている法定相続分によって法定相続人のみが相続をするのであれば、話し合い無くして解決することができますが、遺言書がある場合、相続人の一人が特別受益や寄与分を受けていた場合などにおいては、法定相続分は適用されないこととなる。
遺言書による遺産分割であれば、被相続人の意思によるものなので、正式な遺言書が残してあれば問題はない。また、特別受益であると認められれば、他の相続人に不公平が生じないように、法定相続分から差し引いて考えればいいので、こちらも大きな問題が生じることはない。しかし、寄与分については相続人同士で争いになることが多く、話し合いで解決できなければ家庭裁判所の調停で解決しなければならない。

寄与分とは?要件など

寄与分とは、相続人が、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した金額分を示します。
寄与分は、相続開始の時において被相続人が有した財産の価格から控除して、法定相続分に加えて相続分とすることができる(民法904条の2)。寄与分が認められるための要件としては、

①対価を得ていないこと
⓶寄与行為が被相続人にとって必要不可欠であったこと
③扶養義務外の特別な貢献であること
④寄与期間が一定以上であること
⑤片手間とは言えずかなりの負担であったこと
⑥寄与行為と被相続人の財産維持・増加に因果関係があること
⑦これらを証明する資料を提出すること

などがある。これらの要件を欠くものであれば、寄与分として認められるのは難しくなる。

寄与分のタイプ

また、寄与分のタイプは五つに分かれている。

①農業や商工業などの被相続人の事業に従事した場合である家事従事型
⓶被相続人に財産上の利益を給付した金銭等出資型
③病気療養中の被相続人の療養介護に従事した場合である療養看護型
④相続人が被相続人を扶養し被相続人の財産維持がなされた場合である扶養型
⑤被相続人の財産を管理することによって財産維持の形成に寄与した場合である財産管理型

上記五つに分けることができる。

民法改正により相続人以外の者も寄与分が認められるようになった

では、要件によっては寄与分は認められる可能性があるが、寄与した者が相続人でなければ寄与分は認められないのであろうか。
従来、被相続人に対して内縁の妻又は長男の妻が生前寄与したからと言っても、相続人ではないので寄与分を主張することは許されないとされていました。しかし、遠方に住む子供に代わって姉が被相続人の看病をしていたなど、相続人でなくても寄与分を考慮しなければ不公平となる場合は多く、民法の改正によって、相続人以外の者でもその貢献に応じて金銭を相続人に対して請求することができるよう特別の寄与という制度が設けられるようになった。特別の寄与の要件は、寄与分の要件に加えて、寄与者が被相続人の親族であることが要件となる。
このように、相続人であれば寄与分、親族であれば特別の寄与のとして、これらの要件が認められれば、相続財産の中から寄与分を受け取ることができる。寄与分には時効はないので、何年経っていても証明さえできれば相続人に請求することができる。しかし、寄与分が認められるには非常にハードルが高く、認められたとしても想像以上に低い金額を言い渡される場合が多いのが現状であります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は寄与分が認められる要件と寄与分のタイプについて解説しました。
手続きのご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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