相続、遺産承継業務 / 遺産承継

生命保険は相続財産から除外される?複雑な生命保険金と相続の関係を解説!



複雑な生命保険金と相続の関係を解説!


生命保険金は相続財産には含まれない

被相続人が生前に生命保険を掛けており、自分が死亡したときに生命保険金を受け取る人を指定しているケースが多く見られます。
この生命保険金は、高めに設定されていることが多く、数百万円~数千万円、中には数億円という高額な生命保険金の場合もあります。
相続人が1人だけであれば問題にはならないのですが、相続人が複数人いる場合には、生命保険金を受け取る人は、生命保険金を受け取らない人からすれば、結果的に多くの金額を貰うことになるため、相続財産をめぐって揉めごとになりやすい傾向があります。
結論からいいますと、生命保険金は、相続の財産には含まれないのです。

生命保険金を受け取る人の固有の財産

被相続人が掛けていた生命保険ですが亡くなられたときに生命保険金が支払われるのは、被相続人に対してではなく、保険契約において指定されている受取人になります。
このことから、生命保険金は被相続人の固有の財産とは考えないということになります。
そのため生命保険金を受け取る人の固有の財産ということになるのです。

遺産分割でも計算から除外される

このような観点から、生命保険金は相続財産には含まれず、遺産分割に関しても、この生命保険金については計算から除外されます。
ただし、生命保険金については、相続人の中の1人が、被相続人から特別に得ているお金ということもできるので、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」という最高裁判所の決定もあるため、多額の生命保険金を受け取っている場合、特別受益に該当し、相続分が減少する可能性が出てくるので注意が必要です。

保険の契約約款に従う

また、被相続人が、自分で被保険者となっており、受取人を指定していない場合、加入していた保険の契約約款に従うことになります。
つまり、約款に配偶者が第1順位の受取人と決められているのであれば、保険金は配偶者の固有の財産となります。
保険会社によって約款は違うため、受取人が指定されていない場合は、契約に関する内容をしっかり把握することが重要なポイントの1つとなります。

さいごに

本日は生命保険と相続について解説しました。
相続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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