登記申請手続(各種)

新株予約権と引換えにする金銭の払込みの関係について



新株予約権と引換えにする金銭の払込みの関係について


新株予約権と引換えにする金銭の払込み

新株を発行する場合、引受けと引き換えに払込みを原則する必要があります。
しかし、新株予約権の場合は、新株予約権の発行時においては、金銭の払込みを必ずしも要しません。
逆に、あらかじめ定めることで新株予約権と引換えに金銭の払込みを要するとすることもできます。
この点、新株予約権と引換えに払い込む金銭の価額は、新株予約権を行使した際に株式の対価として払い込む出資金とは異なることに注意しなくてはなりません。
新株予約権と引換えに払い込む金銭は、あくまで新株予約権そのものの価値に値する対価となります。

払込期限

新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを求める場合、いつまでに払う必要があるのでしょうか。
これについても、払込期限を定めることもできますし、定めないこともできます。
定めなかったら、いつ払うのだと疑問に思うかもしれません。
払込期限は定めなくても、新株予約権の行使期間は必ず定めることが求められます。
そのため、払込期日が定められていない場合に、新株予約権と引換えにする金銭の払込みが求められる場合は、新株予約権の行使期間の前日までに払込みを行うことが必要です。
一方、払込みの期日が定められている時には、決められた払込みの期日までに金銭を払い込まなくてはなりません。

払込期日までに払込みをしなかった場合

新株予約権と引換えにする金銭の払込みが求められ、払込期日が定められている場合に、払込期日までに払込みをしなかったら、どうなるのでしょうか。
新株予約権が消滅し、権利行使ができなくなるように思われます。
ですが、新株予約権を割り当てられた人は、割当日に新株予約権者になりますので、割当日より後に払込みの期日が到来する場合、払込みをしなかったとしても、新株予約権者の地位は失われません。
一方、払込みの期日を定めなかった場合を含め、新株予約権の行使期間の前日までに払込みをしないと、新株予約権を行使できなくなります。
新株予約権は行使期間が数年と長く設定されているケースも多く、定められた払込期日や行使期間の前日が、相当先の日付になることも少なくありません。

手続きのご依頼・ご相談

新株予約権と引換えにする金銭の払込みの関係について解説しました。
新株予約権に関するお問い合わせは司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから