譲渡の目的となる「動産」と動産譲渡登記の対象となる譲渡の目的を解説!動産譲渡登記における注意点
譲渡の目的となる「動産」と動産譲渡登記の対象となる譲渡の目的
譲渡の目的となる「動産」
動産は譲渡することが出来ますが、特例法は単に「動産」と規定しているのみで原則なんらの制限もありません(特例法3条)。
そのため例外を除きほとんどの動産は譲渡登記が出来るということになります。譲渡の目的となります「動産」は個別動産でも集合動産でも差し支えないとされています。
動産譲渡登記の対象から除外されるもの
動産譲渡登記の対象から除外されるものは次のものです。
無記名債権や株式
無記名債権や株券は動産とみなされますが、効力要件として証券交付を要するため対抗要件制度の適用がありません。よって無記名債権は動産譲渡登記の対象となりません。
証券が発行された動産
倉荷証券や船荷証券は動産譲渡登記の対象となりません。上記同様交付が要件となるためです(特例法3条1項カッコ書)。
登記・登録された動産
自動車、船舶、航空機等については登記・登録が対抗要件となりますので動産譲渡登記の対象となりません。
動産譲渡の対象となる譲渡目的
譲渡原因
「売買」「贈与」「譲渡担保」「信託」等いずれの原因でも登記することが可能です。
動産を目的とする質権設定
動産質は質権設定者が質権者に動産を引き渡すことで効力が発生し継続占有が第三者対抗要件となりますので、動産質権は債権質と異なり登記対象とされていません。動産質は質権設定事実が外観から明らかであるからです。
所有権留保・リース
所有権留保やリースについては、当事者間で所有権移転等の物権変動がありません。物権変動を講じすることにより対抗力を付与する動産譲渡登記制度の範疇にはいらないため所有権留保やリースは登記対象となりません。
代理人と動産譲渡
代理人が保有する法人所有動産が譲渡された場合(実務上は倉庫業者などのように他人が動産を占有している場合は少なくない)は指図による占有移転により対抗要件を備えうるので、動産譲渡も動産譲渡登記の対象とすることができるとされています。
動産譲渡登記の効力と注意点
動産譲渡登記がなされたときは当該動産は民法178条の引き渡しがあったものとみなされます(特例法3条1項)。
動産譲渡につき対抗要件が具備されることになり、引渡し同様の法律効果を得られます。
ただし、動産譲渡により対抗要件を備えた場合であっても、第三者が即時取得した場合は、動産譲渡登記上の譲受人は動産の所有権を失う場合もございます。
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本日は動産譲渡について、開設しました。
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