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【債権譲渡担保】個別債権と集合債権について、管理・実行・解除など解説します。

債権者保護手続における個別催告を省略するために公告方法を変更してダブル公告することによって省略が可能

【債権譲渡担保】個別債権と集合債権について、管理・実行・解除など解説します。


債権譲渡担保とは

債権を担保する方法は「債権質」や「債権譲渡担保」が存在します。
債権質は、債権者が債務者に対して有する債権を担保するため、債務者または第三者が第三債務者に対して有する債権に成立する質権のことを指します。
一方で譲渡担保とは、債権者に対する債務を担保するために、債務者が第三者に対して有する債権を債権者に譲渡します。ただし、譲渡するとはいっても譲渡担保権者は担保権の実行をするまでは取り立てをすることは出来ません。

債権譲渡担保の設定

債権譲渡の方法をとることになりますので債権譲渡契約の締結を行います。そして被譲渡債権の債務者(第三債務者)に対して、その債権の債権者であることを主張するには、譲渡担保権設定者より第三債務者に対して譲渡担保権の設定をした旨を通知、または第三債務者の承諾を必要とします(民法467条1項)。
設定契約後直ちに通知又は承諾という対抗要件を備えることが出来れば問題はありませんが、実際には債務者の顧客(第三債務者)に対する配慮上、すぐに対応をとることが出来ない場合も少なくありません。
そうすると二重譲渡や差押えに劣後するなどといったリスクが生じます。

将来発生する債権も目的とすることが出来る

債権譲渡担保においては、既に発生している債権だけでなく、将来発生するであろう債権群についても一括して譲渡担保の目的とすることが出来ます。この場合債権の内容や債権額が譲渡保権設定契約時において定まらず将来変動していくことになります。
注意点としては、譲渡担保に供する予定の債権の特定性を欠くことになる場合は、譲渡担保権設定契約が無効となるリスクが生じますので、設定契約時には、譲渡の目的となる債権については、①発生原因、②譲渡にかかる額、③発生時期の始期と終期などを明確に定めて被譲渡債権を特定することが重要となります。

債権の種類

債権の種類には「個別債権・集合債権」と「既発生債権・将来債権」があります。

個別債権・集合債権

個別債権とは、債権譲渡担保権設定契約時に債権の採用が確定している個々の債権をさします。一方で集合債権とは、既発生債権+将来債権を指します。債権譲渡担保権設定契約時、未確定債権含めて債務者との取引において発生する一切の債権であり、その中で債権発生原因・発生期間・発生額、第三債務者など範囲が確定されるものを指します。
個別債権か集合債権かについては、債権譲渡担保権設定契約の締結時点で債務内容が確定しているか否かによります。

既発生債権と将来債権

既発生債権は、債権譲渡担保権設定契約時に既に具体的に発生している債権を指します。一方で将来債権とは、債権譲渡担保権設定契約時には未発生であり契約締結後に発生する債権を指します。
債権譲渡担保権設定契約時に発生しているか否かによります。

管理

債権譲渡担保権設定契約後の債権管理については実務上いくつかの方法があります。
定期的に債務者に被譲渡債権の詳細事項などを記載し譲渡債権報告書を作成させて提出させるなどの方法があります。
集合債権においては、被譲渡債権は常に流動的であるため状況を把握するために最新の報告書を提出させることは必要不可欠となります。

実行

債務者が弁済などを怠るなどして期限の利益を失った場合など、債権譲渡担保権設定契約書の定めに基づいて対抗要件としての通知などを行い担保権の実行をすることになります。
ただし、債権譲渡登記が完了している債権譲渡担保の場合は、第三債務者に対して登記事項証明書を交付して通知することで足ります。

回収

第三債務者より譲渡担保権者が支払いをうけるなどして回収を行います。

解除

被担保債権が弁済などによって消滅した場合には、双方で解除証書などを作成するのが一般的となります。
また債権譲渡登記がされている場合はこの抹消登記手続きを行います。

まとめ

本日は動産譲渡担保について解説いたしました。
法人の場合は、動産譲渡登記制度などを用いることが可能です。
動産譲渡登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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