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動産譲渡登記とは、基本や制度の利用条件を解説



動産譲渡登記と活用法


動産譲渡登記とは

企業が保有する在庫商品や機械設備、家畜といった動産を担保にして資金調達を行いたい場合、動産譲渡登記を行うことで、第三者対抗要件を備えることができます。
近年、企業が保有する動産を担保として資金調達を行う、動産・債権担保融資ABL(Asset Based Lending)の利用が加速しています。
動産を活用した資金調達方法には、動産を譲渡担保として金融機関から融資を受ける方法と動産を流動化・証券化目的で譲渡したうえで、譲渡代金として資金を取得する方法がありますが、いずれの場合でも動産は譲渡後も企業が占有したままなのが一般的です。

譲渡担保とは、 動産を金融機関などの債権者に譲渡して融資を受け、債務を弁済すれば、動産の所有権は債務者のもとに戻され、弁済ができない場合は、動産の所有権が確定的に債権者に移行する金融手段のことです。
たとえば、工場の機械を譲渡担保にした際は、銀行に機械が引き渡されるわけではなく、機械をそのまま工場で製造などのために使い続けることができます。
期日までに返済ができない場合、銀行は所有権を確定的に取得し、売却などして売却代金を返済に充てられるという仕組みです。
譲渡担保の場合、従来は民法第183条の規定により、占有改定という方法で対抗要件を具備していました。
動産譲渡の対抗要件は、民法第178条の規定に基づき、動産の引き渡しでも備えることができますが、譲渡後も譲渡人が動産を占有することや利用し続けることが認められる譲渡担保の場合、占有改定の方法により引き渡しをせざるを得ません。

ですが、占有改定は外形的にはわかりにくいため、占有改定の有無や先後をめぐって争いが生じることも少なくありませんでした。
そこで、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため、平成16年11月25日に法改正が行われ、動産譲渡登記制度が平成17年10月3日から運用がスタートしています。

動産譲渡登記制度の条件

資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について動産譲渡登記ができます。
動産譲渡登記ファイルに記録されることで、動産の譲渡に関する引渡し(民法第178条)があったものとみなされ、第三者対抗要件が得られるものです。
動産譲渡登記ができる動産の譲渡人は、法人のみに限定され、個人は利用できません。
譲渡人となる法人が占有する場合だけでなく、倉庫業者などの代理人が動産を占有している場合も動産譲渡登記が可能です。
たとえば、借りている倉庫内にある商品なども対象にできます。

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さいごに

動産譲渡登記の申請についてのご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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