相続、遺産承継業務

遺言書の種類とメリットやデメリット

債権者保護手続における個別催告を省略するために公告方法を変更してダブル公告することによって省略が可能

遺言書の種類とメリットやデメリット


自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言の内容と記載した年月日を自筆し、署名・押印をする方法で作成する遺言のことです。
紙とペンがあれば、簡単に書けるのがメリットですが、民法に定められたルールを守らないと無効になる可能性があるのが大きなデメリットです。

無効となるケース

たとえば、年月日がない、自署がない、自分で書いていない、パソコンなどのワープロ書きをプリントアウトしている場合は効力が認められません。
今時ありそうな、スマホの動画で話しながら録音した場合も、遺言としては認められないので注意が必要です。

元気なうちに用意するように

元気なうちに書いておかないと、自筆は難しくなります。
たとえば、倒れて余命宣告を受けたような状態で、ペンを持つことも、書くこともできない状態では遺言が残せません。
意識も気力も体力もしっかりしている段階で書くとなると、内容も定まらず、何度も書き直すかもしれません。
最新の日付のものが有効とされますが、日付漏れなどがあれば、死後に遺志が反映されないおそれもあります。
また、自筆証書遺言を開封するには、家庭裁判所での検認が必要となり、相続人に手間やコストもかかります。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証人役場に出向き、成人の証人2名の立ち会いのもとで作成する遺言書です。
遺言者は口頭で内容を公証人に伝え、公証人がその内容を書き、本人と証人の確認を得たうえで、公証役場で保管されます。
内容や形式的に無効となるおそれがなく、紛失のリスクや一部の相続人による改ざんリスクがなく、検認の手間もかかりません。
ただし、公証人に支払う手数料や証人の選定の手間や報酬の支払いが発生します。
法定相続人やその利害関係者は証人になれないため、弁護士などを選定すると手数料がかかるのがデメリットです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は内容を書いて、自署・押印したうえで公証役場に持ち込み、公証人と証人2名の立ち会いのもとで、公証役場に保管してもらう方式です。
そのため、紛失や改ざんのおそれがありません。
また、自署・押印を自分で行えば、内容はワープロ打ちや代筆も可能です。
最低限の書く力しか残っていない方も、代筆で作成できる余地があります。
もっとも、内容は秘密にされるので、公証人によるチェックはありません。
内容面や形式の不備から無効となるおそれがあります。
公証人に支払う手数料や、証人の選定の手間やコストがかかるほか、秘密証書遺言も家庭裁判所での検認が必要となるため、相続人に手間とコストが発生します。

手続きのご依頼・ご相談

本日は遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリットについて解説しました。
相続に関するご相談については永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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