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相続開始 -法務担当者向け基礎知識-

相続発生

民法882条は「相続は死亡によって開始する」と規定しています。「死亡によって」というのは、遺産などの権利を相続させる側、つまり「被相続人」が亡くなった時のことをいいます。死亡によって相続が開始する、つまり、被相続人が保有している権利や能力はその死亡と同時に相続人へと承継されるのです。
その他に特別な相続開始の要件などはなく、単純に被相続人の死亡=相続の開始となっています。そのため、相続人が相続に応じるか否かには関係なく、被相続人が死亡すれば相続は開始し、被相続人の権利や能力は包括的に相続人に承継されます。

相続の開始

法律上の考え方としては、遺産分割協議や、相続放棄などの手続を経てから相続が開始されるのではなく、死亡によって相続が開始し、遺産分割や、相続の放棄などの手続を行うことになるのです。この法律の考え方の意図としては、被相続人の財産や権利の帰属主体に空白の期間が生じてしまうとその財産等に関わる利害関係人などが法的に不安定な地位になります。それを防ぐ為に、死亡と同時に相続が開始するとされています。

では、法律は人の死亡についてどのように考えるのでしょうか?一般的には、呼吸の停止、脈拍の停止、瞳孔散大・対光反射消失の3つの徴候によって死亡判定がされます。では、脳死の場合はどのようになるのでしょうか。これは相続でも難しい問題となってきます。例えば、脳死判定を受け、臓器を他人に移植する場合には臓器移植法という法律が存在します。この規定からは、脳死=相続開始の原因になる死亡と確定することが大変難しいのです。

しかしながら、脳死判定に該当し、なおかつ移植が行われた場合は、死亡に該当すると言う見解も存在しており、相続の開始の原因になるとも言われています。基本的に、死亡時刻については、医師の死亡診断書に記載された時刻に従う事になります。

失踪宣告

また、死亡したかどうかがわからないケースが存在します。例えば、行方不明によって生きているのか亡くなっているのかがわからない場合、または、事故、災害などに巻き込まれてしまって生死が不明の場合などがあげられます。この場合、不在者の財産に対して利害関係のある者の地位が不安定となるため、法律では「失踪宣告」制度を設けています。失踪宣告を行うことにより、生きているか死亡しているかわからない人を、死亡したものとみなす制度です。失踪宣告には、普通失踪と特別失踪という2種類の失踪宣告があり、それぞれ期間などの要件が異なります。

認定死亡

また、「認定死亡」と言う制度もあります。失踪宣告をするには7年若しくは1年の期間や家庭裁判所の失踪宣告が必要なのに対し、認定死亡の場合、死亡したとされる人の管轄している市町村に報告すれはすぐに認定を受けることが可能となっていますので、比較的手続がしやすいと言えます。死亡したとは思われるが、遺体が見つからない場合や、遺体の損傷などが著しく激しい場合など、死亡したと認定する場合にも様々な事情があることから、このような制度が設けられております。

永田町司法書士事務所

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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