解散・みなし解散 / 解散・清算

令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)の公告及び通知がされました



令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)の公告及び通知がされました


みなし解散の通知がきた方へ

今年も令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)の公告及び通知がされました。
令和4年10月13日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄法務局(登記所)から通知書の発送が行われました。

令和4年12月13日までに届出が必要

上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和4年12月13日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について令和4年12月13日付けで解散したものとみなされる(みなし解散の登記がされる)ことになりますのでご注意ください。

解散させられた場合も復活は可能

みなし解散の登記がされた後であっても、その後3年以内であれば、会社継続を行うことが可能です。
その場合「会社継続」の登記申請を行うことになりますが登録免許税(印紙代)などが別途発生しますので、みなし解散の登記がされるまでに事業継続の届出を行うことをオススメいたします。

手続きのご依頼・ご相談

みなし解散通知がきた場合における役員変更(重任)登記手続きや、解散からの復活手続きに関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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