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会社を解散させた時必要となる手続、清算方法、特別清算、破産を解説



会社を解散させた後に必要となること


会社を解散させるだけでは足りない

債務が超過しているケースや業績不振で事業の継続が困難なケース、後継者がおらず廃業をしたいケースでは、会社を解散させるだけでは手続きが終わらないのが一般的です。
なぜなら、会社を解散させても財産や負債などがまだ残されており、解散によって会社が消滅するわけではないためです。
つまり、会社の解散後には清算手続が必要になります。
清算手続とは、会社の資産の売却や債権の回収を行い、その資金でまだ支払っていない従業員への給与の支払いや社会保険料や税金などの支払い、債権者に債務の弁済を行う必要があるのです。

清算の方法

清算の方法は、解散した会社の状況に応じて大きく3つ考えられます。
1つは、解散した会社が残った債務を全額支払うことができる状態にある場合に行われる通常清算です。
会社の清算人、一般的には解散前の会社の経営者が、売掛金の回収や商品在庫を換金し、その資金で債務の支払いを行って清算手続を完了します。
これに対して、債務が超過している場合には特別清算、または破産手続が必要になります。

特別清算について

特別清算を行うには債権者の同意や一般債権の支払いが可能なことなどの条件を満たさなくてはなりません。
特別清算が認められる場合には裁判所の監督のもとで手続きを行うことが必要です。
その後、特別清算終結決定が確定したら法人格が消滅し、特別清算終結の登記を行うことになります。
特別清算が終われば、会社は消滅することになります。

破産手続について

債務超過や事業継続が困難といった事由で解散する場合、多くのケースで債権者への支払いが難しい状態です。
そのため、特別清算では足りず、破産手続を行うのが一般的です。
経営者個人が会社の債務を保証しているケースも多いため、多くのケースで経営者個人の自己破産手続も同時に進められることになります。
破産手続では換金性のある会社の財産などはすべて換金されるとともに、自己破産においては経営者の個人所有の自宅や別荘、車なども競売にかけなくてはなりません。

これらをもって従業員への給与の支払いや社会保険料、税金などの滞納分をまずは優先的に支払い、その残りがあれば債権者に分配されます。
破産手続も特別清算と同様、裁判所のもとで行われますが、一連の手続きが完了した場合、裁判所は以下の決定を行う流れです。
一般債権まで配当ができた場合は、破産手続終結決定を行い、その旨を官報で公告し、登記が行われます。
一般債権の配当には至らなかった場合は、破産手続廃止決定を行い、その旨を官報に公告して登記します。
なお、破産終結決定または破産廃止決定の確定により、会社が消滅することになり、解散によって法人格が消滅するわけではないので注意しましょう。

さいごに

本日は会社を解散させたときに行う手続や清算・特別清算・破産について解説いたしました。
会社解散・清算結了に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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