基本知識 / 定款変更 / 株主総会 / 法人手続

株式会社の基準日について解説!基準日の定め方や公告が必要な場合、どのような手続きにおいて基準日を定める必要があるのか

株式会社の基準日について


定時株主総会における基準日

定時株主総会は事業年度の終了後、一定の時期に招集するよう会社法に規定されています。
一定の時期であって、何ヶ月以内といった具体的な期間は設定されていません。
多くの株式会社では、「事業年度末日から3ヶ月以内」と定款に定めています。
日本では3月決算の会社が多く、定款の定めにもとづき6月に株主総会を開催するケースが多いことから、6月が株主総会ラッシュの月として知られています。

基準日は定款で定めるか任意に定めるか

一方で、会社法には、株式会社は基準日を定め、基準日に株主名簿に記載がある株主に権利を行使させることができるという定めもあります。
公開会社の場合、株式は自由に売買ができるので、どの時点での株主に議決権を与えるか決めなくてはなりません。
そこで、権利行使させるための基準日を定款に定めるか、任意に基準日を定めて2週間前までに公告をすることが求められます。

定期株主総会の開催時期の定めと基準日の定め

多くの株式会社では、定期株主総会の開催時期の定めと基準日の定めを設けているのです。
この2つの定めがセットとなって、定時株主総会における基準日が決まります。

配当基準日

公開会社では株式を自由に売買できるので、配当を与える株主も確定しなくてはなりません。
そこで、株式会社では配当基準日として、権利確定日を設けています。
権利確定日は決算日と同一の日が多いです。
もっとも、権利確定日に株を買っても、配当は付与されません。
なぜかというと、株主名簿に登録されるまでにタイムラグがあるからです。
株式の取引上、権利確定日に株主名簿に記載されるためには、権利確定日の2営業日前までに株式を購入する必要があります。

株式分割の基準日

株式分割をする場合には、基準日を定めることが必要です。
基準日を定める方法として、定款にあらかじめ定めておくか、もしくは公告を行います。
公告とは官報に掲載するか、時事に関する日刊新聞紙に掲載する方法ですが、近年では電子公告制度を通じてインターネット上で公告することも可能です。

有償・無償割当の基準日

株式分割では基準日の設定が必ず必要ですが、株式割当の場合は任意です。
基準日を定める場合は定めた基準日の2週間前までに公告を行います。
基準日に株主名簿に記載された株主に対して株式の割当を受ける権利が与えられることを事前に公告することで、割当を受けたい株主が手続きをできるようにするためです。
基準日をいつにするかは、資金調達のニーズや手続きに要する時間などを考慮して、各株式会社で決めることが可能です。

まとめ

本日は株式会社の基準日について解説しました。
定款変更や商業登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから