役員変更 / 登記申請手続(各種)

取締役や監査役の氏名は通称名で登記することは可能?

取締役や監査役の氏名は通称名で登記してもOK?


通称名(つうしょうめい)とは?

通称名は、戸籍上に登録されていない名前のことです。本名と同様に使用している名前、もしくは本名以上に通用している名前のことを通称名と呼んでいます。
「通名」や「通称」などの省略形で呼ばれることも多いです。
日本国内で長く生活してきた外国人については、社会生活上の利便性の観点から、この通称名を住民票に記載することが可能です。
ただし、在留カード及び特別永住者証明書には、通称名が記載されません。

取締役や監査役の氏名を通称名で登記できるのか?

外国人が取締役や監査役に就任した際には、通称名で登記できるかと疑問に思う方もいることでしょう。
外国人の登記については、通称名を使用しても基本的には問題はありません。
住民票や印鑑証明書などに記載されている通称名であれば、登記申請が可能です。
印鑑証明書は、会社設立をする際に必須の書類です。
通称名を使用している外国人の場合ですと、印鑑証明書には、本国の名前に加えて、通称名がカッコ書きが併記されています。
このような印鑑証明書があれば、問題なく通称名での登記が可能ですです。

登記が可能なのは届けている通称名のみ

ただし、登記申請で使用できるのは、役所へ届け出ている通称名のみとなります。
自分で勝手に名乗っている通称名は、一切利用できません。
もちろん、通称名を使用せずに、本名を選んで登記することも可能です。
本名と通称名の両方を記載することはできませんので、登記申請の際にはどちらか一方のみを選択するようにしてください。

芸名やペンネームや旧姓での登記は可能?

芸名やペンネームなどの名前は、登記では使用できません。
これらの名称では、印鑑証明書や住民票などでの本人確認が難しいからです。
旧姓に関しては、登記が可能です。
結婚によって姓が変わった人が取締役などの役職に就任した場合には、婚姻前に使用していた姓の併記が認められています。

契約書の契約書名

通称名を持つ場合に、契約締結者として表示する名前は本名と通称どちらがいいかよく質問をうけます。
結論としては、個人を特定できる限りは、通称名でも問題ないため、どちらでもよいのですが、一般的には本名で契約を締結する方が多いかと考えます。

まとめ

本日は、取締役や監査役の氏名は通称名で登記することは可能かについて解説しました。
役員変更に関するお問い合わせは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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