取締役会 / 法人手続

みなし取締役会とは?みなし株主総会と異なる必要条件を解説



みなし取締役会とは


会社法第370条に定めるみなし取締役会とは

みなし取締役会とは会社法第370条の規定にもとづく制度です。一定の条件を満たすことで、取締役会の開催や決議を省略し、取り決めたい事項について取締役会決議があったものとみなすことができるもので、書面決議やみなし決議と呼ばれることもあります。


みなし取締役会と認められるには、以下の3つの条件を満たさなくてはなりません。

①取締役全員の同意があること
②第二に定款に定めがあること
③第三に監査役が異議を述べてないことです。



特に定款の定めは急遽、行えるものではありません。
みなし取締役会を行う可能性があれば、あらかじめ定款に定めておくことが必要です。

以下で各条件について詳しく確認していきましょう。

取締役全員の同意があること

取締役全員の同意は、書面又は電磁的記録によって行うことが必要です。
電磁的記録とはPDFファイルなどで作成された電子ファイルのことです。
そのため、口頭での同意やメールに同意すると書いたとしても認められません。
この点、Web会議やテレビ会議での取締役会を開くのと、顔を合わせて話し合うことなく、あらかじめの定款の定めとあらかじめの同意にもとづき、決議を行うみなし取締役会は異なるものなので、両者を混同しないように注意しましょう。

定款に定めがあること

みなし取締役会を実施するには、あらかじめ、定款にみなし取締役会を行えることを定めておかなくてはなりません。
定款は株式会社の経営などに関する基本ルールを定めたもので、株主の利益にとっても重要なものです。
そのため、定款を変更するには株主総会の特別決議が求められます。
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
定款変更には手間がかかるため、もしみなし取締役会の記載が現在ないのであれば将来的に活用することを考えて、速めに株主総会の議題に挙げ、審議にかけましょう。

監査役が異議を述べてないこと

株式会社が監査役設置会社である場合、監査役がみなし取締役会による決議を行うことに異議を述べていないことが必要です。
監査役の同意は求められないため、積極的に同意しなくても、異議を述べなければ、みなし取締役会の決議は成立します。
ただし、会社法上、監査役が異議を述べる期間について特に定めがありません。
そのため、いったん成立してすでに効力を発生させた取締役会決議を覆されるおそれも少なからずあります。
そこで、実務上は監査役に対し、異議がないことを書面にして提出してもらう手法が採られています。

まとめ

本日はみなし取締役会について解説しました。
商業登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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