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投資法人とは何か?投資信託とは何か?仕組みとメリットを解説



投資法人とは何か?投資信託との違い、仕組みと倒産隔離について解説


投資法人とは

「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき設立される投資法人は、不動産や有価証券など特定資産に対して投資・運用を行うために設立される法人です。法人ですので法人格を有します。投資法人の代表例は、不動産投資を行う日本版リート(又はジェイリート)と呼ばれるものです。

投資法人の特徴

投資法人は、投資家からお金を集めて特定財産に投資し所有する機能だけを有します。そのため本店以外の営業所を設けることは出来ず、また、社員を雇用することも禁止されます。そのため、投資法人は財産の管理や運用等はすべて外部の専門家へ委託する必要があります。

投資信託とは

投資信託も投資法人同様に「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき設立されます。投資信託は、いつでも金融機関の窓口で購入することが可能な投資組合のことです。信託銀行に信託された「第二条第1項有価証券」を投資運用業者が指示する仕組みで、最初に投資家と締結した契約条件にすべてが縛られることとなります。この場合は、パススルー課税とはならず、受益者に配当されたときのみ税金がかかることになります。

投資信託最大のメリット

投資信託最大のメリットは、信託銀行に財産を信託するため財産の倒産隔離が確保されていることです。
また、投資法人でも配当が経費なる「パススルー課税」制度が以下一定要件を満たすことにより認められます。

パススルー課税が認められる要件
①次のいずれかに該当
・設立時公募を行いかつ発行価額総額が1億円以上
・事業年度終了時の投資家が50人以上又は適格機関投資家のみが所有
②投資家の募集が主として国内で行われること
③資産運用や保管の業務を外部に委託していること
④事業年度終了時同族会社に該当しないこと
⑤配当可能所得の90%以上配当していること
⑥他の法人の発行済株式総数又は出資金総額の50%以上を保有しないこと
⑦適格機関投資家かkらの借入のみであること


まとめ

本日は投資法人とはなにかについて解説しました。
世の中には、多くの投資組合が存在します。運用する財産の性質や運用方法に合致する投資法人の選択をしましょう。この選択を誤りますと修正に大変な労力と費用がかかります。
適切な選択を行うにはまず管理者が投資組合の種別のメリットやデメリットを理解する必要があります。当事務所では、投資家と管理者両者にメリットが最大となる投資組合の選択からそれを使った最終スキームのご提案等を行っています。投資組合の組成などに関するお問い合わせは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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