自筆証書遺言とはなにか、記載内容・注意点・法務局保管制度などについて解説
自筆証書遺言とはなにか、記載内容・注意点・法務局保管制度などについて解説
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、作成時に特別な手続きを必要としない、被相続人の意思を示す書面のことをいいます。簡単に言うと、自分で書いて保管しておく遺言書のことです。必要なものは、ペンと紙と封筒と印鑑だけです。特別な費用はかかりません。思い立ったらすぐ書けますし、自分だけで作業が完了するので手軽に用意できる遺言書と言えるでしょう。
遺された人たちに向けてのメッセージだけなら、どんな体裁でも構わないですが、自筆証書遺言は、遺産について法的拘束力のある遺言をすることができるのが特徴です。そのため、無効にならないように、民法で定められた書き方を守って作成する必要があります。
なにを記載するか
自筆証書遺言をする場合には、遺言者が遺言書全文、日付及び住所を自書(自ら書くことをいいます)して、これに印を押さなければならないものとされています(民法968条第1項)。作成した日付を年月日まで確実に記載します。〇年〇月吉日、という書き方はしないでください。そして、忘れずに署名・捺印します。できれば実印が望ましいです。美しい字である必要はありませんが、当然判読できなければ意味がないので、読めるように丁寧に書きます。
自筆証書遺言は自筆することが必要ですが、例外的に自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいとされています。自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各ページに署名押印をしなければなりません(民法968条第2項)。民法第968条第2項は,遺言者は,自書によらない財産目録を添付する場合には,その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。つまり,自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には,その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが,自書によらない記載が両面にある場合には,両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 押印について特別な定めはありませんので,本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。
内容についての注意点
次に内容についての注意点です。どの遺産を誰に相続させるか、ということを書いていきます。不動産である場合は、登記簿謄本に記載されている通りの正式名称で書きます。「自宅」、「別荘」などの簡易な記載にしてしまうと、不動産登記ができなくなることがあります。土地であれば所在、地番、地目、地積を、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積も記載し、表現が曖昧にならないように注意します。銀行預金などの場合は、銀行名・支店名・預金の種類・口座番号を明記しておきます。もっとも不動産の記載や口座などは財産目録なので、登記簿謄本をそのまま添付し、預貯金口座の通帳をコピーしたものを添付するということも可能です。
遺言執行者について
可能であれば、自筆証書遺言の中で遺言執行者を指名します。自筆証書遺言を作成するということは、通常とは異なる遺産配分をしたいということでしょうから、相続人の遺留分に対する配慮もされていると良いです。どうしてこの配分にしたいのか、自分の気持ちや事情を説明しておくのも、スムーズに相続手続が進むようにするためには有効と言えます。
そして、他の重要書類と一緒にしまっておく、家族にそれとなく伝えておく等、きちんと遺言を見つけてもらえるように手を打っておきましょう。なお、自筆証書遺言の場合は、遺族は遺言書を見つけたら開封せずに家庭裁判所に持って行って、検認という手続きをしてもらう必要があります。これは相続人に対して遺言書の存在と内容を示し、この時点での内容を確認し、偽造・改造を防ぐために行います。もし先に開封してしまっても無効にはなりませんが、開封せずに家庭裁判所へという一言を添えておくと親切です。
法務局での保管制度
また、近年の法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートしました。自筆証書遺言保管制度を使うと、①自筆証書遺言の様式に不備がないか法務局が形式を確認してくれます。②法務局で保管されている自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所で行う検認が不要になり、相続手続を早く開始することができます。③自筆証書遺言が法務局に保管されているので改ざん、紛失の恐れがなくなります。④法務局に自筆証書遺言が保管してあることを相続人に伝えれば、相続が発生したときに遺言書を見つけてもらいやすくなります。などのメリットがあります。
まとめ
本日は自筆証書遺言について解説しました。
遺言に関するご相談などは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。