株主名簿管理人を設置する際の登記手続き方法を解説
株主名簿管理人を設置する際の登記手続き方法とは
株主名簿管理人とは?
株式会社は、株主の氏名や持株数を記載した株主名簿を作成しなければならない義務があり、作成した株主名簿を本店に備え置いておかなければならないと定められています。
これは自社で事務を行うこともできますが、その事務を委託することもできるようになっています(会社法123条)。
株主名簿管理人は、株式会社から委託されて、株式会社の代わりに株主名簿の作成や備置、その他の株主名簿に関する事務を遂行する者を意味しています。
平成18年5月1日に施行された会社法によって新たに定められたもので、会社法123条で定められています。従来の商法においては名義書換代理人に該当します。
上場企業のように株主の数が多数に及び株主が変動する場合に、株式名簿の作成や備置などの事務手続きが大量にあるため、会社自体でこれらの事務手続きを遂行することは煩雑かつコストもかかるために、経済的な合理性に欠けてしまうことが多々あるのです。
このため、経営の合理化やコスト削減など目的として、定款の定めにもとづき取締役会で選任され、株主名簿管理人になる者の間で委任契約を結ぶことで株主名簿管理人を設置します。
株主名簿管理人の設置の登記手続き
まず、株主名簿管理人の設置には、株主総会を開き定款に株主名簿管理人設置に関する規定を追加します。
その後、取締役会で株主名簿管理人を選任し、株主名簿名簿管理人と契約を締結してから登記申請を行います。
株主名簿管理人設置の効力発生日から2週間以内に株主名簿管理人の設置の登記申請を、管轄の法務局へ行わなければなりません。
登記添付書類の一例は次のとおりとなります。
2.株式リスト
3.取締役会議事録
4.定款
5.株主名簿管理人との契約書
登録免許税は、金3万円となります。株主名簿管理人を配置する場合、定款に株主名簿管理人を設置する旨の記載が必要です。
この時に、株主総会の特別決議において定款変更を決定することになります。
また、株主名簿管理人及びその事務取扱場所を取締役会の決議で決定することになります。
ほとんどのケースでは信託銀行を株主名簿管理人として設置することが多く、個人が株主名簿管理人になることはあまりケースとしてありません。
株主名簿管理人と締結した契約書は、先ほど紹介した株主名簿管理人を設置する際の登記手続添付書類の一つになります。
まとめ
本日は株主名簿管理人を設置する際の登記手続き方法をご紹介いたしました。
登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。