法人手続

法人名のフリガナを誤って登録してしまった場合はどのように修正するのかを解説



法人名のフリガナを誤って登録してしまった時の対処法について


法人名のフリガナを誤って登録してしまうことがある?

平成30年3月12日から、商業法人登記申請を行う際、会社名や法人名のフリガナを登記申請書へ記載するようになっています。
この登記申請書に記載されたフリガナは法務局へ登記申請された際に登記申請書に記載された商号のフリガナが法務局から国税庁へ通知されますので、国税庁法人番号公表サイトを通じて平成30年4月2日から公表されるようになっています。
実は、この会社名・法人名のフリガナを誤って登録してしまうことが稀にあるのです。
まさかフリガナを間違えることはあり得ないと思われがちですが、フリガナについては申請人が申請書に記載するだけのものでチェックされるようなことはありませんので、申請人がうっかりミスしてしまえば、そのまま誤ったままで申請されて登録されることがあるのです。

通常登記事項証明書(登記簿謄本)にはフリガナは表記されていないので気付きにくいですが、国税庁法人番号公表サイトにて公表されているフリガナが誤っている場合、またはフリガナを誤って登録してしまった場合は、会社・法人の代表者はこの誤ったフリガナに関する申請書を管轄の法務局に提出することで、いつでもフリガナを登録し直すことができるようになっています。

法人名のフリガナを訂正したい時の手続き

誤って登録してしまった会社名・法人名のフリガナは、会社の代表者がいつでもフリガナの再登録をすることで訂正することが可能です。
法人名のフリガナに関する申請書を管轄の法務局へ提出するだけでOKです。
申請する際にかかるコスト(登録免許税など)はありません。

ただし、手続きを司法書士などのような専門家に依頼して申請した場合に関しては、司法書士事務所などへ報酬が必要になります。
また、自社で提出される場合、法務局へ出向く際にかかる交通費、もしくは申請書は郵送での提出も可能になっていますので、郵送の際にかかる郵便代がかかる程度です。
自社で実施される場合のみコストがかかりません。

申請書には会社の代表者が申請を行う際に会社実印の押印が必要となります。
このほか、代理人に委任して申請を行う場合に関しては、会社の実印が押印されている委任状と委任された代理人の押印がされた申請書の提出が必要になります。

まとめ

本日は法人名のフリガナを誤って登録してしまった時の対処法について解説しました。
商業登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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