定款の書換え方法!必要な手続きとは?
定款書換方法|必要な手続きとは?
定款書換はどうやる?
定款書換(定款変更)は、単に手元の定款の内容を書き換えれば良いというわけではありません。
段取りとしては、
2.株主総会議事録作成
3.登記事項に変更があるのであれば登記申請を実施
4.原始定款や株主総会議事録と一緒に保管
というステップを踏むことになります。
いつどこの部分が変更になったのか末尾に「●年●月●日第●条改定」と記載する会社も多いです。
後追いができるようにしておくことで、途中で都合の良い改変を挟めないルールになっています。
定款書換に登記申請は必要か?
上記のステップを踏んで無事に定款変更をした場合、果たして法務局にあらためて登記申請が必要なのでしょうか。
その答えは「必要な場合も不要な場合もある」です。
登記申請が必要な主な事項は以下の通りです。
・事業目的変更
・本店変更
・発行可能株式総数変更
・公告方法変更
このほかにも、取締役会や監査役の設置など変更がある場合には登記申請が必要となります。
事業年度の変更などについては、特に登記は不要です。
定款書換の注意点とは?
定款の書換えに必要な決議は、株主総会「特別決議」となります。
株式会社であれば株主総会、一般社団法人なら社員総会となりますが、いずれにしても必ず株主総会を開催(又はみなし決議)して株主総会議事録を作成する必要があります。
登記が必要な内容に変更が生じた場合は、変更から原則2週間以内に登記しなければなりません。
この期日を過ぎてしまうと代表者個人に100万円以下の過料が科される場合がありますので注意しましょう。
登記費用について
定款変更に伴い登記事項に変更があった場合は登記を申請します。
この登記申請には登録免許税がかかってまいりますが、金額は変更内容によって異なります。
商号変更や事業目的の変更であれば3万円となります。詳細は、司法書士に事前にチェックしておきましょう。
まとめ
本日は定款書換についてご紹介しました。
定款の作成、変更登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。