登記申請手続(各種)

自分(自社)で登記する時に注意したいポイント

自社で登記する時に注意したいこと


手続のタイミングに注意

登記の申請は、原則会社設立から2週間以内に行わなければなりません。
期日を過ぎてしまうと、取締役個人に過料が科せられ、最大で100万円を支払わなくてはならないこともあります。
そのため、自社で登記する時に注意したいことの1つ目は、登記申請の期日を守ることです。

よくある失敗として、いつまでに登記をしなくてはならないことは頭に入っているのに、ほかの事柄に忙殺されて後回しにしてしまうケースです。
インターネットでも申請できると知り、いざやろうと思えば、簡単にできると勘違いしている方も多くいらっしゃいます。
しかし、実際に入力画面に向かうと、記入例を見ても、何を書くべきかわからないなど混乱してしまう人も少なくありません。
また電子署名の取得は即日できるものではありませんので、その結果、締め切り期日をまたいでしまったというケースもあるので注意しましょう。

不備に注意

登記の申請は、インターネットによるオンライン申請、申請書類の郵送、法務局の窓口に持参して提出の3つの方式があります。
いずれの方法でも、提出後に申請内容を法務局にて審査し、不備がある場合は、不備を訂正して申請し直さなくてはなりません。
ほんのわずかな不備であったとしても、不備は不備なので何度でも差し戻されます。不備で戻され、再申請して再び審査を受けるとなれば時間もロスします。
不備なく申請できた場合に比べて、数日のタイムロスが生じるので注意が必要です。

また、会社設立においては「登記」をすることで設立されます。
不備などで登記が完了しなければ、いつまでも会社が設立されたことにならず、会社の登記事項証明書も取得できません。
設立されたばかりの初めての会社との取引や金融機関や保険会社との契約にあたっては、登記事項証明書を求められることが多いため、事業開始の準備は整っているのに先に進めなくなります。
無駄な時間や手間をかけないためにも、期日までに不備のない申請をすることが大切です。
自社で登記をする場合、専門家に依頼する費用を抑えたいという方も多いことでしょう。
一方で費用を節約した分、事業開始が遅れてビジネスチャンスを逃して損をすることがないように十分ご注意ください。

まとめ

本日は自社で登記する場合の注意点についてご紹介いたしました。
登記手続は是非専門家である司法書士までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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