登記申請手続(各種)

新設された実質的支配者リスト制度について司法書士が解説



新設された実質的支配者リスト制度について


実質的支配者リスト制度とは

実質的支配者リスト制度は企業経営において、従来は明確になっていなかった実質的なオーナーをあらかじめリスト化して登録しておき、銀行取引などの際に信頼できる取引であるかを銀行等が確認する判断材料としようと設けられた制度です。

2022年1月31日から運用がスタートします。
日本の企業においては、上場企業においては会社情報を見ると、代表者や会長をはじめ、役員名が一覧表示されている場合や主要株主である企業名などが公開されています。
一方で、主要株主が個人である場合や非上場企業では役員すら明らかでない場合も少なくありません。
中には経営上、まったく表には出ていなくても、経営の実権を握っている場合や会社財産を自在にできる立場にある人がいるケースもあります。
そこで、こうした裏に隠れている実質的な支配者をあらかじめ明らかにし、マネーロンダリングなどを防ぎ、公正な取引ができるようにしようというのが、実質的支配者リスト制度が設けられた趣旨です。

実質的支配者とは

実質的支配者(Beneficial Owner)とは、どのような人を言うのでしょうか。
制度上は、会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接または間接に有する自然人と定められています。

ただし、50%を超える議決権を有していても、事業経営を実質的に支配する意思または能力がないことが明らかな場合は除かれます。

たとえば、議決権は有していても、寝たきりである場合や認知症などの症状があり、意思疎通や判断能力がないようなケースです。
50%を超える議決権を直接または間接に有する自然人がいない場合やいたとしても実質的に支配する意思や能力がない場合には、会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人が実質的支配者にあたります。
この場合も、事業経営を実質的に支配する意思または能力がないことが明らかな場合は除かれます。

制度の利用の仕方

制度上の要件を満たす実質的支配者がいても、実質的支配者リスト制度を利用するかどうかは、企業の方針に任されており、強制ではありません。
利用することで金融機関との取引がスムーズになるなどメリットを感じるのであれば、利用するのがおすすめです。

利用するには企業が法務局に申請して手続きを取る必要がありますが、制度の利用手数料は無料なので、コスト面での大きな負担はありません。
また、直接法務局に行くことなく、郵送でも手続きが可能です。

詳細はこちらをご確認ください。
(リンク:実質的支配者リスト制度の創設-法務省ホームページ-

まとめ

本日は実質的支配者リストについて解説しました。
実質的支配者リストの作成依頼や会社法人登記手続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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