外国会社 / 法人設立

外国法人と外国会社の違い!日本で継続取引を行う外国会社は登記が必要



外国法人と外国会社はどう違うのか


外国法人と外国会社とは

民法の規定では、「外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。」という定めがあります。
わかりにくいですが、外国という国や州などの行政区画体であるか、外国会社という会社を除けば、外国法人は認許されないわけです。
ただし、「法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。」と続きます。

つまり、外国法人は当然には日本国内の法人のように事業を行うことはできませんが、認許を受ければ、活動できることになります。
認許を行う方法としては、法律又は条約の規定に基づき個別的に認許する方法のほか、一定の国の法人を概括的に認許する方法などさまざまです。

外国会社とは

民法の規定によれば、外国法人とは異なり、外国会社は概括的に認許されることになります。
外国会社であれば、国内で法人設立登記をした日本の法人と同様に、権利義務の主体になって活動できるということです。
外国会社というのは、会社法にその定めがあります。
それによれば、その外国の法令に準拠して設立された法人、または外国の団体であり、日本における会社と同種のもの、または会社に類似するもののことです。
日本では会社法の定めなどにもとづき、一定の要件を満たし、定款を作成して設立登記をすることで会社として権利義務の主体となり、定款に記載した目的の事業を行えるようになります。

それと同様、ほかの国でも一定のルールがあり、それにもとづいて設立された法人や団体であれば、日本でも法人として認められるというわけです。
たとえば、アメリカや中国の有名な会社は自然発生的に勝手に設立されて、活動して利益を得ているわけではありません。
各国の法令にもとづいて設立され、監督官庁のもとで指導や監督を受けています。
日本では〇〇株式会社といった名称が使われますが、アメリカならリミテッドカンパニー、中国では公司などと表記され、企業団体であることがわかります。

外国会社との取引について

外国会社は外国会社として日本で登記をするまでは、日本で継続的な取引はできません。
また、そのためには日本における代表者を定める必要があります。
日本における代表者は、少なくとも一人が日本に住所がないといけません。
もし、登記をしていない外国会社が取引を行った場合には、その取引を実際に行った者が、所属する外国会社と 連帯して取引によって生じた債務を弁済する責任を負います。



まとめ

本日は外国法人と外国会社の違いについてお話ししました
日本で事業活動を行う場合は日本において登記をする必要があります。
外国会社の登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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