登記申請手続(各種)

取締役会を設置する場合に合わせて行う手続や登記についてご紹介



取締役会を設置する場合に合わせて行う手続や登記についてご紹介


取締役会設置会社の定めの設定(手続方法)

取締役会を置いていない会社が、取締役会を設置する場合は、株主総会で「取締役会設置会社の定め」と「監査役設置会社の定め」を設定する定款変更の決議を行います。
取締役会設置会社は原則として、取締役3名、監査役1名を置く必要があるため、合わせて取締役及び監査役の増員を株主総会において決定いたします。
取締役会を置く場合は、会社法上原則監査役設置義務がありますので、「取締役会設置会社の定め」と「監査役設置会社の定め」は原則的にセットになります。

取締役会の設置と合わせて定款規定の変更

上述のとおり、取締役会を設置する場合は、株主総会で「取締役会設置会社の定め」と「監査役設置会社の定め」を設定する定款変更の決議を行います。
必要に応じてその他の定款規定の変更を行います。
また、代表取締役の選定方法が、取締役会に変更となった場合は、改めて代表取締役を選定する必要がございます。
選定された代表取締役が、取締役会設置前と後で変更がない場合は、取締役会議事録は登記添付書面とはなりません。

株式の譲渡制限に係る規定の変更

また、株式の譲渡制限の定めに「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を要する」と規定がある場合は、必要に応じて、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」などに変更してください。
登記は、変更があったときから2週間以内に管轄法務局に登記の申請を行いましょう。

登記必要書類

登記手続必要書類は次のとおりです。

①株主総会議事録
②株主リスト
③新任役員の就任承諾書
④新任役員の本人確認証明書
⑤登記委任状(代理人による申請の場合)


上述の通り、代表取締役の選定方法が、取締役会に変更となった場合、改めて代表取締役を選定する必要がございます。
選定された代表取締役が、取締役会設置前と後で変更がない場合は、取締役会議事録は登記添付書面とはなりませんが、別のものが代表取締役に選定された場合は、取締役会議事録をはじめ代表取締役就任承諾書・印鑑証明書・印鑑(改印)届出書などが必要となりますのでご確認ください。

登録免許税

登録免許税は次のとおりになります。

・取締役会設置会社の定め設定…3万円
・監査役設置会社の定め設定…3万円
・取締役及び監査役の変更…1万円(資本金が1億以上の場合は3万円)


まとめ

本日は、取締役会設置会社の定めを設定した際に、あわせて行う手続などについてご紹介させていただきました。
機関設計・変更に関するお問い合わせは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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