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住所の正確な表示とは…運転免許証表記と印鑑証明どちらが正しい住所?なぜ「何丁目」は漢数字で表記するのか



印鑑証明と免許証で表記異なる?住所の正確な表示は?なぜ「何丁目」は漢数字で表記するのか


住所の表示は何が正しいのか

運転免許証と印鑑証明書に記載された住所の表示方法が異なる場合が多々あります。
普段多くの人は住所を記載する際「〇〇区1-1-1」と記載することが多いと思います。

しかし印鑑証明書を確認すると「〇〇区1丁目1番1号」と記載されています。
そして、商業登記の登記簿謄本などを確認してみると今度は住所が「〇〇区一丁目1番1号(上記との違いは何丁目の部分が漢数字)」となっていたりとします。
一体なぜなのか。
それぞれの解説と、どの表記で手続きを進めるのが一般的なのかご紹介いたします。

ハイフン(略称)表記(1-1-1)は誤りではない

まず、「1-1-1」のように地番等をハイフン(略称)で表記することは誤りではございません。
事実、運転免許証では住所をハイフン(略称)表記の場合が多いです。

〇丁目までが地名だから

なぜ登記では「1丁目」を「一丁目」と漢数字表記にするのか
印鑑証明書では「1丁目1番1号」とされているのに対してなぜ商業登記の本店所在地や代表者の住所の表記になると「1丁目」を「一丁目」となおして登記をしているのか…。

その昔、住所は「〇〇村字〇〇番地」などと表記されていました。
住居表示実施によって「〇〇区〇丁目〇番〇号」と番号がつけられました。

そしてこの「〇〇区〇丁目」←ここまでが、住所(地名)と扱われているからとなります。
もっと分かり易くいうと「五反田」を「5反田」と表記しないことと同じです。
〇丁目も含めて住所(地名)となるのです。

どれも誤りではない

上述のことから住所は、縦書きでも横書きでも「1丁目」は「一丁目」とかくことになります。
しかし、正式表示が「〇〇区一丁目1番1号」であったとしても、「〇〇区1丁目1-1」としても当然問題はありませんし、上述のように「〇〇区1-1-1」としても誤りではありません。

登記上はやはり漢数字表記が多い

上記では、「一丁目1番1号」も「1丁目1番1号」も「1-1-1」も誤りではないことを説明いたしました。
当然誤りではございませんが、商業登記では、やはり「一丁目1番1号」と表記するのが一般的となります。

(もちろん印鑑証明書は1丁目1番1号だけどあえてハイフン(略称)表記で登記することは出来ます。)

ご自身で会社を設立した方は割と「1-1-1」と書いて登記してしまっている方も多いかもしれません。
逆に専門家が登記した登記簿謄本は必ずといっていい程、ハイフン表記では登記せず、一丁目1番1号と登記しています。

やはり上述のとおり「〇丁目」までが地名と考えると「〇丁目」は漢数字で表記することが望ましいと考えられるからです。
登記簿をみる時は、少し気にしてみて頂いてもよいかもしれません。

さいごに

本日は、住所の表記について、解説いたしました。
代表者住所変更、本店所在地の変更や会社設立など商業登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。





本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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