増資 / 登記申請手続(各種)

増資(募集株式発行)手続の方法、決定機関などを解説




増資(募集株式発行)手続について


増資(募集株式発行)手続とは

株式会社が、自己資本を増やすために、新たに株式を発行して投資家から出資を受けることで、資本金を増やすことです。
事業の継続や拡大に必要な資金の調達をはじめ、財務体質の強化や信用力の向上、将来の上場を目指して行われるケースも少なくありません。

増資(募集株式発行)手続の方法

募集株式の数、払込金額、払込期日、増加する資本金や資本準備金の額などの募集事項を決定します。決定機関は株式を公開している会社か、非公開の会社か既存の株主に割り当てるのか、第三者に割り当てるのかなどによって異なります。
ケースごとに詳しく見ていきましょう。

公開会社の場合

株式譲渡制限規定がない上場企業などの公開会社が、第三者割当をしたい場合、原則として取締役会の決議で増資ができます。
ただし、有利発行となる場合は、株主総会の特別決議が必要です。この場合も、株主総会の決議により募集事項の決定を取締役会に委任することも可能です。
公開会社が株主割当をする場合、原則として取締役会の決議で決定できます。

非公開会社の場合

株式の譲渡制限規定がある非公開会社において、第三者割当をしたい場合、原則として、株主総会の特別決議によらなくてはなりません。
ただし、株主総会の特別決議で、募集株式の上限と払込金額の下限を定めることで、細かな条件の決定は取締役会(取締役会非設置会社であれば取締役)に委任することも可能です。
非公開会社で株主割当の場合は、原則として、株主総会の特別決議によるのです。
ただし、株主割当の場合は、定款に別段の定めがある場合、取締役または取締役会にて募集事項を決定することができます。

総数引受契約とは

中小企業や、大手企業などの子会社が増資をする場合、既に株式の引受人が決まっていることも少なくありません。
こうしたケースでは、企業と株式引受人が、増資に伴い、新たに発行する株式の全部を引き受ける契約を締結することで、募集株式の申込みや割り当ての手続きを省略することが可能です。
この契約のことを総数引受契約と言います。
総数引受契約で増資ができれば、増資手続にかかる事務負担が軽減でき、手続きに必要となる期間も短縮できるのがメリットです。

株主総会特別決議または取締役会決議で募集事項の決定ができ次第、総数引受契約を締結して、出資金の払い込みを行ってもらいます。
続いて払込期日から2週間以内に、増資の登記申請を行います。

まとめ

本日は募集株式発行(増資)についての基本を解説いたしました。
増資に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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