支店設置 / 登記申請手続(各種)

株式会社の「支店設置」手続の流れ【設置方法・登記手続など解説】



株式会社の「支店設置」登記手続についての概要


支店設置の登記とは?

本店のみではなく支店も増やす場合、支店設置の登記手続が必要になります。
支店設置する際の登記手続についての概要などについて説明します。
支店設置の登記とは、支店を設置した公示する手続をさします。
事業拡大を行い、支店にも本店と同じように権限を与えたい場合などに法律上の支店を置くケースが多く存在します。
本店のほかに支店を設置した場合には登記をする必要があります。
支店所在地にも登記簿が作られます。

支店を設置するメリット

支店は意思決定の場面などで本店と同じ機能を有します。
支店を置くことによって、代表取締役と類似の権限を有する「支配人」を置くことが出来ます。
また、支店を置くことにより、本店所在地以外の地域においても営業拠点を設けることが出来ます。これによって近隣の金融機関などから融資を受けやすくなるなどのメリットがあります(金融機関によっては近隣に置くよう求めるところも存在します)。

支店と営業所・出張所の違い

「支店」は、本店と同じ機能を有しており、法律上の意思決定が単独で可能です。
これに対して「営業所・出張所」は、意思決定をすることは出来ません。ここに大きな差があります。
本店と同じ機能を有する支店を設置する場合、登記が必要となりますが「営業所・出張所」については、登記は必要ありません。

支店の登記事項

支店所在地にも新しく登記簿がつくられます。
支店所在地における登記事項は下記のとおりです。

①商号
②本店の所在場所
③支店の所在場所


支店設置の登記が必要な条件

支店を新しく設置した場合には、登記が必要となることがわかりました。
新しく設置したとき以外にも、登記をしなければいけない場合があります。

まず、支店を移動させる時は所在地を変更しなければならないですし、支店をなくして廃止とする場合も必要です。
支店はそのまま変更がない場合でも、本店の所在地や商号を変える場合も手続きをします。
本店のみが変わるからそれで完了と感じますが、一緒に支店での手続きも必要です。

登記期間

登記の変更はいつ行ってもOKというわけではなく、期限があるので注意が必要です。
登記事項に変更があった場合、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で手続きを行う必要があります。
また支店所在地においても登記が必要となり、こちらは3週間以内に支店所在地を管轄する法務局で、登記申請を行います。
登記は、申請すれば当日に完了するということはなく、1週間程度かかります。
2週間の期限ギリギリで動くと、手続完了までに時間を要し、次に行う支店所在地を管轄する法務局での手続きが間に合わなくなってしまう心配もあるので気を付けましょう。

さいごに

本日は、支店の登記についてご紹介しました。
支店設置に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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