事業譲渡 / 会社分割 / 組織再編

「事業譲渡」と「会社分割」違いは?メリット・デメリットを解説



「事業譲渡」や「会社分割」の違いは?


事業譲渡とは?

会社の事業を切り離す手段として、「事業譲渡」や「会社分割」などの方法を用います。
今回は、両者の特徴や相違点について、ご紹介いたします。
事業譲渡は、会社のすべて事業、もしくは一部事業のみを他社へ譲渡することです。
M&Aの手法として、用いられることが多いです。


事業譲渡のメリット

売却する企業側にとってメリットは、自社の事業を手放す代わりに、売却益が受け取れることです。
また、業績の悪い事業を整理することや後継者問題を解決できるといったメリットもあります。
買収する企業側にとってのメリットは、新規事業が取得できることです。
新しい事業をゼロからスタートさせて軌道に乗せるのは大変ですが、事業譲渡を行うことでその手間を省くことができます。

事業譲渡のデメリット

事業を譲渡した企業は、一定の地域や期間で、同一の事業を行うことが出来なくなります。
また、買収する企業側にとっては、費用がかかる点がデメリットです。

会社分割とは?

会社分割は、会社のすべて事業、もしくは一部事業のみを他社へ継承することです。
「吸収分割」と「新設分割」の2種類の方法があります。

会社分割のメリット

分割する企業側にとってメリットは、不要な事業を切り離しできる点です。
そのため、事業活動の再編を目的として、会社分割が行われることも多くなっています。
継承する企業側にとってのメリットは、買収資金が不要なことです。
事業を引き受ける対価として、新株を発行するだけで良いため、事業譲渡のように莫大な資金がかかりません。

会社分割のデメリット

会社分割のデメリットは、財務や税務の手続きが煩雑になりやすいことです。
また、会社分割を行うためには、3分の2以上の株主の同意も得なくてはなりません。
事業を切り離すことによって、会社や社員のモチベーションが下がるリスクがあることもデメリットです。

まとめ

事業譲渡と会社分割はどちらも、M&Aの手法の一つです。
ただし、会社法上では、事業譲渡は「取引法上の契約」、会社分割は「組織再編行為」に該当するという相違点があります。
事業譲渡では債権者保護手続が必要となりますが、会社分割では債権者保護手続きに関しては、原則不要です。
そのほかにも、登録免許税や不動産取得税等の軽減措置が事業譲渡では受けられないが、会社分割では受けられるといった違いもあります。
引き継ぐ方法を考えている際にはぜひ参考にしてみてください。


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