株式会社の「資本金変更」登記手続が必要になる場合と注意点【増資・減資】
株式会社の「資本金変更」登記手続が必要になる場合と注意点
株式会社の資本金の位置づけ
株式会社は事業をスタートするにあたり資本金(出資金)の払込みをしており、払込を行い株主となった者は、株式会社が収益を上げた利益から配当の恩恵を受けることになります。
しかし当該会社が、事業に失敗した場合は、会社は負債が大きくなり、資本金も下回る価値となった場合その恩恵をうけることは当然出来なくなります。
株式会社にとって資本金は、会社の責任財産を裏付ける重要なものであるため、資本金額は登記事項となっています。
最初に登記した資本金額から減額する場合はもちろん、増額する場合も、いずれも変更の登記をする必要がございます。
資本金を減額する場合
資本金を減額する目的としては、累積赤字の補てんや節税対策が考えられます。
資本金の額の減少させる場合、変更の登記に先立ち、会社債権者に対して公告や催告をしなくてはなりません。
資本金を増額する場合
株式会社の資金調達方法として、募集株式の発行手続がございます。
会社は、新規の株式引受希望者を募集して、払込を行っていただき株式を付与します。
融資は他人資本なので返済が必要ですが、増資は自己資本のため返済の必要がありません。
出資した株主は出資額の限度で、責任を負うリスクを持つことになります。
なお、新たに株式を発行することや剰余金・準備金を資本金に組み入れることで資本金の額が増える場合にも変更登記は必要です。
増資の種類
増資の方法は主に3種類がありますが、いずれの方法で増資しても変更登記をしなくてはなりません。
株主割当増資
株主割当増資は、既存の株主に対して持分比率に応じた株式を新たに発行して出資を受ける方法です。
第三者割当増資
第三者割当増資は既存の株主または特定の第三者に、新たに株式を発行して出資を受ける方法です。
公募増資
公募増資は株式市場で広く出資を募る方法で、市場に上場している株式会社が行う方法になります。
資本金変更の登記の手続き
増資・減資いずれの変更手続であっても効力発生日から2週間以内に、管轄の法務局にて変更登記をしなくてはなりません。
法務局で資本金変更登記を行ったら、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場への異動届出も必要になります。
届け出時には、変更後の登記事項証明書を添付する必要がございます。
さいごに
本日は資本金変更に関するお手続きについて解説しました。
増資・減資のお手続きにつきましては永田町司法書士事務所までお問い合わせください。