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気を付けよう!折角の遺言書を無効にしない5つのポイント



気を付けよう!折角の遺言書を無効にしない5つのポイント


遺言書の種類

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言とは民法968条に規定されている遺言です。
自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています。
つまり、自分の財産を誰にどのように分け与え、処分するかといった内容、遺言書を書いた日付、氏名を遺言者自身が自筆で書く必要があります。代筆によるものや、パソコンで作成された遺言書は自筆証書遺言とは認められません。自筆証書遺言の場合、不備があれば、遺言書として無効となり、意味の無い紙になってしまうのでとくに注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、民法966条に規定されている遺言です。
公正証書遺言は、公証証書によって遺言をする方法で、「証人二人以上の立会いがあること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものであること旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。」とされています。公証人という法律のプロが携わり、遺言書も公証役場が管理するので、形式の不備や、遺言書を紛失するなどの心配がありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、「遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書であること旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。」とされています。
秘密証書遺言の場合、作成した遺言の内容を他人に知られることがありません。署名は自書が必要ですが、遺言の内容はパソコンを使って作成しても問題ありません。
ただ、秘密証書遺言として形式に不備があった場合でも、自筆証書遺言としての形式を整えている場合には、自筆証書遺言として効力を認められる場合があるので、ご自分で書くことができるのでしたら、自筆で作成するのがよろしいかと思います。
秘密証書遺言においても、公証人が手続きに加わりますが、秘密証書遺言は、公証役場で遺言書が保管されないので、ご自身で保管する必要があります。

遺言書を作成する重要性

以上のように3つの方法で遺言書を作成することができるわけですが、遺言書がない場合は、亡くなられた方がどのように自分の財産を分け与えたいかわかりませんし、遺産をめぐって揉め事になるケースもありますから、確実な方法で遺言書を作成しておくことが重要です。

遺言書に記載する項目

遺言書に記載する項目には、法律的に効力を発揮させる為の「遺言事項」というものがあります。遺言事項とは、大きく分けて、相続および財産処分に関する事項と、身分に関する事項、また遺言の執行に関する事項、に分けられます。遺言事項以外の事を遺言書に記載しても問題ございませんが、法律的な効力は発生しないと考えて下さい。

また、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、遺言者が死亡したときに、その遺言書を遺言書の保管者や相続人が勝手に開けることができないという規定があります。
遺言書があることが分かった場合、家庭裁判所にて「検認」をして貰う必要があるため、少し面倒な手続きとも言えます。
これを防ぐ為には、自分の遺言書を公正証書遺言にしておくと良いでしょう。

遺言書作成の重要ポイント

遺言書を作成するうえで必要なポイントとしては、1.遺言書の中身全てを自分の自筆で書くこと。2.日付を書き忘れないこと。3.氏名を自書することを忘れないこと。4.印を押し忘れないこと。5.不備を避ける為、または自分の財産をどのように相続させたいかを明確にする為に、公正証書遺言にしておくと良いこと。以上の5点が遺言書を無効にさせない為に最も大切なポイントと言えます。

さいごに

本日は遺言書の重要性などについて解説しました。
遺言を確実に有効にするためにも公正証書遺言などの活用をおすすめしています。
遺言書の作成や相続遺産承継に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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