債権譲渡登記とは?利用場面や条件・注意点を解説
債権譲渡登記はどのような時に利用するものか?
債権譲渡について
売掛債権や代金債権などの債権を保有している債権者が、その債権を期日前に換金したい場合など、他者に債権を譲渡したい場合があります。
もっとも、民法では債権を譲渡した際、債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者だとして代金の支払いなどを請求するには対抗要件を具備しなくてはならないと定めています。
民法第467条で定める対抗要件は、譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか、債務者の承諾を得ることです。
また、債権譲渡の事実を債務者以外の第三者にも主張したい場合、債務者への通知または承諾の手続きは、確定日付ある証書によって行わなくてはなりません。
債権譲渡登記による対抗要件の特例
もっとも、債務者の承諾を得なくてはならないとか、第三者にも対抗するには確定日付による証書が必要というのは、スムーズではありません。
特にビジネスのスピードが加速している時代にあって、古い時代に作られた民法の規定通りに行っていくのは難しいものがあります。
そこで、法人に限り、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、債権譲渡登記をすることで、債務者以外の第三者に対する対抗要件とできることになりました。
登記の申請は東京法務局に直接出向くか、郵送による申請、インターネットによるオンライン申請も可能です。
債権譲渡登記の条件や注意点
譲渡人は法人のみに限定され、個人としての債権者は利用できません。
債権の種類は金銭の支払いを目的とする指名債権に限定されます。
申請を行い、債権譲渡登記ファイルに記録されることで、債務者以外の第三者に対して、民法第467条に定める確定日付のある証書による通知があったものとみなされます。
第三者対抗要件を具備した登記事項証明書を、譲渡人または譲受人が債務者に交付して通知をするか、債務者が承諾をした場合、債務者についても確定日付のある証書による通知があったとみなされて、対抗要件の具備が可能です。
債権譲渡登記のメリット
民法467条に定める方法で対抗要件を備えるには、債務者への通知または債務者の承諾が必要となり、債務者を関与させない限り、行うことができません。
これに対して、債権譲渡登記の場合は、債務者を通すことなく、譲渡人と譲受人が共同申請をして債権譲渡登記を行うことで、対抗要件を具備できます。
つまり、債権譲渡の当事者のみでできるので、スムーズな債権譲渡が可能となり、ビジネスにおける資金融通ニーズにも迅速に対応できます。
さいごに
本日は債権譲渡登記についてご紹介させていただきました。
登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。