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不動産相続税対策で本当に必要な知識とは。なぜ相続税対策となるのか基本解説



不動産相続税対策で本当に必要な知識とは


なぜ不動産相続税対策が効果的なのか?

相続税対策で真っ先に検討されるのが不動産です。
ほかにもさまざま資産がある中、なぜ不動産が選ばれるのか疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、それには法的な理由があります。
不動産は「相続税評価額の引き下げ」という仕組みを利用できるため、売却した場合の時価より低い相続税評価額を付けて良いと法律で定められているからです。
簡単に例を挙げると、現金1億円を相続すれば課税対象はそのまま1億円ですが、不動産の時価が1億円でも評価額は数千万円程度に抑えることができます。
それが土地なら20~30%、建物なら30~70%という大幅な減額が可能となり、相続税を圧倒的に圧縮することができるのです。
相続税は累進課税なので、評価額を低くすることは非常に大きな節税対策となります。

評価額を下げる手段

それでは具体的な不動産相続税対策をまとめてみましょう。
いくつかの手段がありますので、それぞれ見ていきます。

土地や建物は賃貸する

土地や購入した不動産を賃貸物件にすれば、相続税評価額を下げられます。
借家法により貸主が建物の権利を制限される分、相続税評価額を割り引いて良いという法律があるのです。
建物の場合の割引率は全国一律30%ですが、土地の場合は借地権割合といって地域によって異なります。

マンションを購入する

相続した資金でマンションを購入すると、相続税評価額が時価の3分の1程度に減額されます。
そのまま現金で相続するより大幅に圧縮されるため、条件の良い物件を検討するのがおすすめです。
時価と評価額の差が大きくなればなるほど節税効果が期待できます。

相続時精算課税制度で贈与する

相続時精算課税制度というのは、贈与税の特例です。
内容は、60歳以上の父母や祖父母が、20歳以上の推定相続人となる子や孫に財産を贈与する際、2,500万円を限度に何度も控除できるというものです。
贈与税は相続税より税負担が大きいのが一般的ですが、相続時精算課税で生前贈与すれば節税もできます。
課税されるのが贈与時ではなく相続時となるため、たとえば価値が上がると予想される財産は先に贈与しておくことで節税できることになります。

資金に余裕のある場合に限る

不動産で相続税対策するには、まとまった財産が必用です。
資金に余裕があれば効果的ですが、たとえば借金をしてまでマンションを購入するような方法は本末転倒です。
また、安易に賃貸すると、空き部屋リスクなどで負担が大きくなる懸念もあります。
さまざまなリスクとランニングコストなどを計算し、本当に相続税対策になるかどうかしっかり検討することが重要です。

さいごに

いかがでしたでしょうか
世間では不動産購入=相続税対策という言葉をよくききます。
しかし、なぜ不動産を購入することが相続税対策になるのか、よく質問をうけます。
本日は、その基本を解説させて頂きました。
不動産決済や相続関係手続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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