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相続登記をする際にどのような書類が必要?パターン別の添付書類とそのポイントを解説!



相続登記をする際にどのような書類が必要?


相続登記を行うには

相続によって不動産を取得し、名義書き換えのために相続登記をしたい場合、どのような書類が必要になるでしょうか。
相続登記はどのように不動産を取得したかによって、必要な書類が異なります。
大きく分けて遺産分割協議による場合、法定相続分による分割の場合、遺言で法定相続人に相続させる場合、法定相続人以外に相続させる遺贈で遺言執行者が選任されている場合と選任がない場合の5パターンがあります。
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で行いますが、パターンによって少しずつ必要な書類が異なるため注意しなくてはなりません。
まずはどのパターンに当てはまるかを確認して、以下の必要書類を参考にしてください。
準備のポイントについても、ご紹介していきます。

遺産分割協議による場合

・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・遺産分割協議の結果、相続する人の住民票
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・固定資産評価証明書



遺産分割協議書は相続人全員が合意して作成し、実印を押し、その実印を証明する印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は、割印を押さなくてはなりません。
自分たちで作成ができますが、作成が難しい場合には手数料を支払って、弁護士や司法書士などへの依頼も可能です。
固定資産税評価証明書は不動産所在地の市区町村役場の税務課等で、申請をして発行を受けます。

法定相続分による分割の場合


・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・固定資産評価証明書


遺言で法定相続人に相続させる場合


・遺言書
・遺言により相続する相続人の現在の戸籍謄本
・遺言により相続する相続人の住民票
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・固定資産評価証明書



遺言書については、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は裁判所にて検認を済ませなくてはなりません。
公正証書遺言の場合には検認は不要です。

法定相続人以外に相続させる遺贈

遺言書に遺言執行者の定めがない場合

この場合は、登記義務者は遺言者の相続人全員となるため、以下の書類が必要です。

・遺言書
・受遺者の住民票
・被相続人の相続人全員の現在の戸籍謄本
・被相続人の相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・権利証又は登記識別情報
・固定資産評価証明書


遺言書に遺言執行者を定めている場合

登記義務者は遺言執行者となります。

・遺言書
・受遺者の住民票
・遺言執行者の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・権利証又は登記識別情報
・固定資産評価証明書


さいごに

いかがでしたでしょうか。
相続手続は、どのような状況なのかパターンによって必要書類が異なってきます。
相続登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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