相続を放棄する事はできる?限定承認とは -法務担当者向け基礎知識-
相続を放棄する事はできる?
相続は、死亡と同時に開始します(民法882条)。「相続人は、自己のために相続の開始があった事を知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・または相続放棄をしなければならない(民法915条1項)」とされています。したがって、相続を承認するかどうかを考える熟慮期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。
この間に、単純承認をするか、限定承認をするか、もしくは相続放棄をするか決断しなければならないのです。
限定承認とは
では、上記の限定承認とはどのようなものなのでしょうか?
被相続人が死亡し相続が開始した場合、その被相続人が残した財産を調べます。
調べた結果、現金や貴金属、ローンを完済済みの土地建物などだけならば良いのですが、借金があったり、ローンがまだ残っていたりすることがあります。
プラスの財産とマイナスの財産と両方を計算して、どちらが多いかが明確であれば、相続を放棄をするか、相続をするかを決めれば良いのですからそれほど悩まずに済むと思いますが、プラスの財産、マイナスの財産どちらが多いかが不明で相続をするかしないか決めかねることがあります。
このようなときに利用できるのが「限定承認」です。
限定した範囲で相続する
言葉からわかる通り、相続を限定的に承認します、つまり、相続のうち、限定した範囲(プラスの財産の限度)で相続しますということです。
例えば、被相続人が現金100万円を残して亡くなられたとします。
この場合、限定承認をすると、後々、被相続人に200万円の借金があったとわかった場合であっても、相続した現金100万円で借金を返済すればよく、それ以上の責任を負わなくて済みます
単純承認
一方で単純承認をしていた場合は、単純承認後に借金200万円が存在したことが判明した場合は、全てを相続しているのですから、この借金200万円分について相続人が返済することになります。
ですので、相続人は100万円を相続しているので、自腹で別途100万円用意して返済することになります。
このように、債務が超過しているかが不透明な場合は、後々のリスクを避ける為に、限定承認という手続きを取るという方法もあります。
限定承認は全員の合意が必要
ただし、注意して頂きたいのは、この限定承認をするためには、共同相続人全員が合意している必要があることです。
1人でも限定承認に反対する者がいれば、この手続きによることが出来ません。
ですので、限定承認に反対する者がいる場合、被相続人の残した借金などの債務から逃れるためには相続放棄するしかありません。
限定承認の手続きをするには、相続人全員が共同して行い、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に限定承認の申述する必要があります。
さいごに
いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。
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