相続の熟慮期間とは -法務担当者向け基礎知識-
相続の熟慮期間とは
相続は「相続人は、自己のために相続の開始があった事を知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・または相続放棄をしなければならない(民法915条1項)」とされています。
つまり、相続における熟慮期間(じゅくりょきかん)は3か月です。
熟慮期間とは、承認するのか、または放棄するのか、承認するにしても単純承認をするのか、限定承認をするのかを考える時間になります。
この3か月の間は、相続をどのようにするのかを自由に決められます。一定の手続が必要とされる限定承認や相続放棄はこの期間内に手続を行います。
熟慮期間を超えた場合
ただし、この熟慮期間の3か月を超えた場合は、自動的に単純承認をしたものとみなされますので、限定承認や相続放棄を考えている方は注意が必要です。
単純承認は、「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する(民法920条)」とされているので、相続財産の中にマイナスの財産、すなわち借金などがあった場合、これも含めて全て相続します。
この3か月の熟慮期間の間に、自分が相続する財産の内容について確認を行い、相続をするのかしないのか判断する必要があります。
この3か月の熟慮期間を経過してしまった場合、やはり相続放棄したいなどと主張することができません。
そのため、この3か月の熟慮期間はとても大切な期間なのです。
熟慮期間の起算日は
また、期間について、相続の開始を知った時からとなっていますが、これは、相続開始の原因となった事実を知って、その原因により、自分が相続人となったことを知った時を意味しています。
相続の開始に対する原因である事実を知るということは、被相続人が亡くなった事実を意味します。
亡くなった方と同居している配偶者(夫・妻)や、実子などは、いち早くその死亡を知るわけですから、死亡を知ったと同時に自分が法律上の相続人になったという事実も知るので、通常は熟慮期間の開始は死亡時と一致すると考えられます。
しかし、例えば、実の子であったとしても、喧嘩などの理由によって両親と音信不通になっていたり、相続人あるいは被相続人が海外に暮らしているなどによって、すぐに連絡が取れなかったなどの理由によって、被相続人が亡くなられた事を知らない場合もあります。
また、法律的に死亡したとみなされる場合、つまり失踪宣告(民法30条)を受けた場合にも相続が開始します。
熟慮期間は伸長可能
熟慮期間の開始は、被相続人の死亡を知った時からですので、音信不通や失踪宣告の場合は、死亡時から3か月以上経過していたとしても相続人がその死亡を知らない限り、熟慮期間は開始しません。
ところで、この熟慮期間は、絶対に3か月というわけではなく、利害関係人や、検察官によって家庭裁判所に請求することによって、期間を伸長することもできます。
ただし、基本的には死亡を知った時から3か月と覚えておいてください。
さいごに
いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。
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