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相続人になれない人 -法務担当者向け基礎知識-

相続人になることができる人

相続人となることができる人は、民法で決まっています。
常に相続人となる人=被相続人(亡くなられた方)の配偶者。次に第1順位=子および直系卑属(子、孫、ひ孫・・と続く人の事)、第2順位=直系尊属(父、母、祖父母)、第3順位=兄弟姉妹(およびその子)となっています。

相続人になることができない人

しかし、法律上で相続人となることができるからといって、必ずしも相続人となれるというわけではないのです。
この法律で相続人となることができるとされている人があることに該当することにより、相続人となることができなくなってしまうのです。では相続人となることができなくなってしまう、その要件とは一体何なのでしょうか。

推定相続人の廃除に該当する人

その要件、1つ目「推定相続人の廃除(民法892条)」に該当する人です。
この推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるとされており、家庭裁判所が廃除を認めるとその推定相続人は相続人から廃除つまり除外されてしまうのです。また、遺言によっても推定相続人の廃除をすることも可能です。

もっとも、侮辱や虐待を受けたとしても、自分の子供だからという理由で被相続人の意思で相続させたい場合は、裁判所の手続きは必要ありません。なお、遺留分を有する推定相続人だけが廃除の対象となるので、遺留分を有しない被相続人の兄弟姉妹は廃除の対象とはなりません。これは、兄弟姉妹に侮辱されたりして、1円たりとも相続させたくなければ、遺言書で全部の財産をほかの人に相続させ、あるいは遺贈すれば、兄弟姉妹は1円も相続することができないからです。

相続欠格に該当する人

2つ目が「相続欠格」です。こちらは名前からわかるように、相続人として欠格している人のことをいいます。
具体例としては、信じられない事ではありますが、被相続人や、自分の相続順位を上げるために、他の順位が有利な者や同順位の者を殺害したり、殺人未遂を犯し処罰された人、強迫や詐欺によって遺言書の内容に影響を与えた人、また、遺言書を偽造・変造・破棄・隠した人などが該当します。
当然のことながら、このような人が相続人となることはできないのです。
よって、これらの者は相続欠格に該当し、相続人とはなれません。

相続放棄した人

3つ目が他の記事でも登場する「相続放棄」です。これは当然のことながら、自身で相続人となることを放棄しているわけですから、相続人とはなりません。相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったということになります。

さいごに

いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、あさなぎ司法書士事務所までお問い合わせください。

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