民法親族 -法務担当者向け基礎知識-
法律上の親族とは
私たちの生活上、親族という言葉を聞いたり使ったりすることがありますが、法律における親族とは、どの範囲の人のことをいうか考えたことがある方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。民法では、その親族について、1.6親等内の血族(血族=血の繋がりがある人の事)、2.配偶者、3.3親等内の姻族を「親族」と定義しています(民法725条)。
配偶者
配偶者という単語は、日常でも耳にすることが多いのではないでしょうか。配偶者は婚姻関係にある夫から見た妻及び妻から見た夫のことを指します。上記の6親等内の血族や3親等内の姻族と言う言葉は、普段あまり聞き慣れない言葉ですよね。そこで、少し掘り下げて解説していきたいと思います。
血族
まず、血族には2種類あり、血の繋がりがある親子や兄弟を指す自然血族と、血の繋がりはないが養親子の関係のように法律上血族とされる法定血族があります。また、姻族とは、配偶者の血族と、自分の血族の配偶者を指します。さらに、親等と言うのは、親族が自分から見てどのくらいの距離(世代数)にあるかを図るモノサシのようなものと思ってください。
直系血族(自分から見た親、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫など)であれば、その世代数を数えます。傍系血族の場合(兄弟姉妹や従兄弟など)であれば共通の始祖まで世代数を加えていき、そこからその人まで下る世代を加えます。親子であれば、親等は1単位と言う事になり1親等になります。兄弟や姉妹の場合は、まず、自分の親にさかのぼり(1世代)、そこから1つ世代数を加えるので2親等となるわけです。また、従兄弟の場合は、共通の始祖は祖父母ですから、そこまでの2世代と、祖父母から従兄弟までの2世代を足すので4親等となります。
一方で、配偶者の一方の両親と他方の両親や兄弟姉妹のそれぞれの配偶者同士の間については、親族には含まれません。
6親等
親等数を表すと、1親等に該当するのは父・母・子、2親等に該当するのは祖父母・孫・兄弟姉妹、3親等に該当するのは曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪、4親等に該当するのは高祖父母(曾祖父母の父母のこと)・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子供、5親等に該当するのは五世の祖(高祖父母の父母のこと)・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子供・甥姪の孫、6親等に該当するのは六世の祖(高祖父母の祖父母のこと)・昆孫・五世の祖の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子供・祖父母の甥姪の子などです。この6親等が法定血族とされています。このように、民法では親族について細かく規定しています。さらに6親等内の血族を親族としている事から、思ってもみなかった人が実は親族であるということもあるのです。