法人設立
- 株式の譲渡禁止(特定の相手にしか譲渡できない等)はできますか?
できません。譲渡制限は承認機関の承認を要する制度であり、譲渡を完全に禁止することは認められていません。
- 譲渡制限株式は一部の株式にだけ設定できますか?
はい。会社法上、一部の株式にのみ譲渡制限を設けることができます。その場合、制限を受けない株式が存在すると「公開会社」となりますので注意が必要です。
- 株式の譲渡制限は、必ず取締役会または株主総会の承認が必要ですか?
原則として、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会が承認機関です。
ただし、定款でこれを変更し、株主総会や取締役全員一致、代表取締役の決定などを承認機関とすることも可能です。- 設立時取締役が設立手続中に死亡した場合はどうなりますか?
就任承諾前であれば就任していないため登記不要です。
就任承諾後の場合は死亡を証する書面等を添付し、場合によっては追加選任が必要になります。- 附則で設立時の任期を短縮したが、結果的に取締役を交代しなかった場合、どうすればよいですか?
定時株主総会で附則を削除する定款変更を行えば、任期を本則どおりに延長できます。
この場合、変更登記も不要で、登記上の手続負担を最小限に抑えられます。附則は柔軟な任期設計の「保険」としても機能します。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)



