法人設立
- 同一商号・同一本店の問題ですが、同じ建物でも、部屋番号が違えば問題ありませんか?
原則として問題があります。
ビル名・階数・部屋番号が異なっていても、登記上の本店所在地が同一であれば「同一本店」と判断されるため、同一商号の登記はできません。- 本店所在地の表記が少し違えば、同一本店にはなりませんか?
いいえ、なりません。
「十丁目10番10号」と「10-10-10」のような表記の違いは、実質的に同一の場所と扱われます。表記を変えることで同一本店を回避することはできません。- 同じ商号の会社が全国に存在していても、設立できますか?
はい、できます。
禁止されているのは「商号が同一で、かつ、本店の所在場所が同一」である場合に限られます。商号が同じでも、本店所在地が異なれば、原則として登記は可能です。- 合同会社の設立時と設立後で領収書の作成者は変わりますか?
はい。
・設立時は、代表社員(法人)の代表者が発行し、法人印を押す。
・設立後の追加出資については、代表社員の職務執行者が発行し、合同会社の届出印を押す。- 合同会社設立時の「払込みをしたことを証する書面」はどんな形がありますか?
2種類あります。
・株式会社タイプの証明書(通帳写し等を綴じる)
・領収書(現金受領を証明する)



