よくあるご質問

法人設立

株式会社の代わりとして、一般社団法人を設立することはできますか。

制度上は可能ですが、株式会社と同じ発想で運営すると、後に意思決定や人事面で支障が出ることがあります。設立前に法人の性格が合っているかを検討する必要があります。

出資者がいない一般社団法人では、誰が法人をコントロールしますか。

法人の最終的な意思決定は社員が行います。出資額に応じた権利関係はなく、社員として誰が関与するかが重要になります。

一般社団法人における「社員」とは、従業員のことですか。

ここでいう社員は、労働者としての従業員ではなく、社員総会を構成する意思決定主体を指します。雇用関係にある社員とは別の概念です。

一般社団法人は、利益を出してはいけない法人ですか。

利益を出すこと自体は禁止されていません。ただし、その利益を社員などの構成員に分配することはできません。この点が、株式会社との大きな違いです。

合同会社設立において、代理人作成の電子定款の場合、就任承諾書が必要になることはありますか?

代表社員を定款で直接定める場合は、電子定款であっても不要と整理できます。
一方、互選等で代表社員を定める場合は、互選書面の記載・押印状況により、本人意思確認として就任承諾書を求められる整理になります。

会社法人登記(商業登記)の

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