すべてのよくある質問
- 定時総会と種株主総会で出席すべき取締役が異なる場合、どうすれば?
出席者の整合を取るために、改選前の取締役全員がすべての株主総会に出席するのが無難です。出席義務者に差異が生じないよう統一的な対応を推奨します。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)- 種類株主総会で承認される前に、定時株主総会で計算書類を承認してもいいの?
実務上は可能です。定時総会での承認は“仮の承認”とされ、種類株主総会で否決された場合にその効力が覆る「解除条件付き」と理解されることが一般的です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)- 同じ日に開催すれば、種類株主総会の役員選任も“重任”で登記できますか?
はい。定時株主総会終結日に選任され、かつ同日に開催されていれば、重任扱いで登記できます。ただし、登記所の運用によっては事前照会が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)- 定時株主総会と種類株主総会はどちらを先に開催すべきですか?
一般的には、定時株主総会を先に開催し、その後に種類株主総会を開く構成が自然です。ただし、計算書類に種類株主の承認が必要な場合など、内容によって最適な順序は異なります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)- 定款に「毎年3月31日を基準日とする」と書いてある場合、毎回基準日を定める決議は必要ですか?
いいえ、定款に明記されていれば毎年3月31日が自動的に基準日となるため、都度の取締役会決議は不要です。
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(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点)