すべてのよくある質問
- サイン証明書と宣誓供述書はどちらが使いやすいですか?
ご本人が出頭できるのであればサイン証明書が確実ですが、多忙で公証人のもとに出向けない場合などは、宣誓供述書の方が柔軟に取得できるケースがあります。ただし、代理人による取得の宣誓供述書を登記添付書類として使用する場合は、法務局への、事前確認が推奨されます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)- サイン証明書に住所が書かれていないのですが、これだけで大丈夫ですか?
住所・生年月日が書かれていないサイン証明書は、本人確認証明書として不十分と判断される可能性があるため、在留証明書や免許証の写し(翻訳付き)などの補完資料を併せて提出するのが安全です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)- サイン証明書と宣誓供述書の違いは何ですか?
サイン証明書は「署名が本人のものであること」を証明する文書で、原則として本人が出頭して署名する必要があります。一方、宣誓供述書は「記載された内容が本人の真意に基づく」と宣誓する文書で、代理人による取得が可能な場合もあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)- 外国人役員が日本に住所を持っていない場合、本人確認証明書は何が使えますか?
一般的には、サイン証明書(署名証明書)や宣誓供述書(Affidavit)、在留証明書などが使われます。氏名・住所・生年月日が明記されていない場合は、補完資料の提出が必要になることがあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)- メールによる株主総会手続を実施するには、まず何をすればいいですか?
以下の手順が推奨されます。
1.株主に対し、電磁的方法による通知を希望するかどうかを書面で照会
2.株主から承諾書を取得し、メールアドレスを登録
3.会社としても、株主からの電磁的方法による通知を受け取る旨を承諾
4.電子通知の方法、記録保存、なりすまし対策等を整備