解散・清算

会社解散・清算時に重要となる社会保険手続について解説!



会社解散・清算時に重要となる社会保険手続


従業員を迷わせないために

会社の経営が悪化するなどして、会社を解散して清算するにしても、雇用している従業員については、最後まで責任を果たす必要があります。
解散前に全員をリストラして手続きを済ませていれば別ですが、最後まで従業員が残っている場合には、最後の給料支払を行うだけでなく、社会保険の手続きもしっかりと行いましょう。

健康保険や厚生年金の手続き

会社の解散により従業員でなくなるため、従業員は無職となって国民健康保険や国民年金に加入するか、転職先で新たに健康保険や厚生年金加入します。
円滑な手続きが取れるよう、会社側もしっかりと手続きを行いましょう。
会社の解散と清算決了により、会社は社会保険の適用事業所ではなくなります。
清算手続が終了すると自動的に適用されなくなるのではなく、年金事務所に健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届を出さなくてはなりません。
適用事業所でなくなった日より5日以内と、提出期限も短いです。
解散後の履歴事項全部証明書などの添付書類も必要です。
雇用していた従業員については、適用事業所が廃止になった日の翌日に社会保険の資格を喪失します。
従業員の健康保険証を回収したうえで、加入している健康保険組合や厚生年金については年金事務所に被保険者資格資格喪失届を提出しなくてはなりません。
解散によるごたごたで、従業員から健康保険証を回収できず、組合に返せない場合には健康保険被保険者証回収不能・滅失届の提出も必要です。

雇用保険の手続き

会社都合で解散して失業した場合、従業員が希望すれば、すぐにでも失業保険の給付対象となります。
生活に困ることなく転職先が探せるよう、会社の事務所を管轄するハローワークで手続きを取りましょう。
解散による退職日の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書を提出します。
また、従業員全員の退職手続が完了したら、雇用保険適用事業所の廃止届を、廃止の翌日から10日以内に解散後の登記事項証明書などを添付のうえで、ハローワークに提出しなくてはなりません。

労働保険の精算

労働保険の保険料は、毎事業年度の初めに、年間の見込み額を概算保険料として申告したうえで、納付が必要です。
そのため、年度の途中で解散した場合、保険料の精算が必要です。
事業廃止の日から50日以内に労働基準監督署に、労働保険確定保険料申告書を提出しましょう。
保険料の精算を行った結果、保険料の納付額が支払う保険料より多い場合には、労働保険料還付請求書を提出しないと還付が受けられません。

手続きのご依頼・ご相談

本日は会社解散時にあわせて知っておきたい重要となる社会保険手続について解説しました。
商業登記・法人の解散清算に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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