解散・清算

合同会社における解散・清算の手続きについて



合同会社における解散・清算の手続きについて


合同会社の解散事由

合同会社は解散事由の発生によって、解散手続に入ります。
主な解散事由として、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散の事由の発生、総社員の同意、社員が欠けたこと、合併、破産手続開始の決定、解散命令、解散判決があります。
中でも、多いケースは出資者であり経営陣でもあるすべての社員が、解散しようと合意するケースです。

解散について総社員の同意があった場合

解散について同意をしたら事業活動を停止することが必要です。一方で、会社の財産関係を整理する清算手続を行わなくてはなりません。
そのため、解散の合意を取るのと同時に、清算手続を行うための清算人の選任が必要です。
清算人は合同会社の社員を選ぶこともできますし、弁護士など第三者を選ぶことも可能です。
解散した合同会社は、解散後2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で解散の登記と、清算人の選任の登記を行う必要があります。
解散登記と同時に、業務執行社員と代表社員の登記は職権で抹消されます。

清算人の職務

一方、就任した清算人は、会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成して各社員にその内容を通知しなければなりません。
また、債権者保護のため、解散後遅滞なく、官報に公告を行い、清算会社が認識している債権者に対しては個別に催告することも必要です。
債権者が異議を申し立てる期間は2ヶ月以上設けることが求められているので、会社の解散後清算終了までには、最低でも2ヶ月を要します。
清算人は会社財産を換価するとともに、債務者に対しては債権の取り立てを行い、債権者に対しては債務の弁済を行うことが必要です。
債務の弁済をしても財産が残っている場合には、社員に出資による持分の割合に応じて残余財産の分配を行います。
残余財産の分配が済み、清算手続が完了すると、合同会社の法人格は完全に消滅します。

清算結了の登記

清算が結了したら清算結了の日から2週間以内に、法務局で清算結了の登記を申請しなくてはなりません。
清算結了の登記が完了すると、その合同会社の登記は閉鎖されることになります。

各種の届け出

従業員を雇用していた場合には、合同会社が解散をした時点で雇用関係も消滅します。
そのため、解散をした時点で、健康保険や厚生年金保険、雇用保険の適用事務所の廃止届や従業員の資格喪失届などを、管轄する事務所に提出しなくてはなりません。
税務署、県税事務所、市税事務所に対しては、解散の登記をした時点と、清算結了の登記をした時点の2度にわたり、登記事項証明書を添付して届け出を行うことが必要です。

お手続きのご依頼・ご相談

本日は合同会社における解散・清算の手続きについて解説しました。
お手続きのご依頼・ご相談については司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


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