株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応役員変更代表取締役の「選定機関」が存在しないケースとは?代表取締役の選定において、「選定機関が存在しない状態での予選」という、通常とは異なるケースが実務上問題となることがあります。その典型例が、特例有限会社が株式会社へ移行する場合です。たとえば、特...続きはこちら
補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説役員変更補欠取締役制度は、取締役の欠員に備えてあらかじめ「条件付きで選任しておく」ことができる制度です。非公開会社でも柔軟な役員交代が必要な場面が増えており、実務でも再注目されています。補欠取締役の制度的な位置づけ補欠取締役の根拠は、会社法第329...続きはこちら
特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い役員変更非公開会社で取締役任期を個別に短縮することは可能か非公開会社では、会社法上、取締役の任期を定款で10年まで伸長することが認められています。そのうえで、「特定の取締役の任期だけを5年に短縮したい」といったケースが現実にあり得ます。では、こうし...続きはこちら
取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点役員変更初めて旧姓併記を扱うときに戸惑いやすいポイントとは法人登記において、取締役や監査役の氏名は原則として戸籍上の「本名」で登記されますが、令和に入って以降、結婚・離婚後も旧姓をビジネスで使い続けたいという希望を反映し、「旧姓併記」の申出制度が利...続きはこちら
唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策役員変更1人会社に潜む「意思不能」のリスクと制度上の限界法人経営の実務では、1人会社(唯一の株主兼取締役によって構成される株式会社)という形態は、設立も運営も簡便である反面、「代表者が突然不在となるリスク」への備えが極端に弱いという本質的な課題を抱...続きはこちら