債権譲渡登記・動産譲渡登記をご検討中の方へ
- 法人が有する債権や動産を担保にして資金調達をしたい
- 金銭債権や動産の譲渡を行うに際して確実な第三者対抗要件を備えたい
- 債務者が不特定の将来債権の譲渡手続をしたい
債権譲渡登記・動産譲渡登記手続を代行します
債権譲渡登記の基本構造
不動産以外の担保として利用できる
通常、借り入れをする場合には、所有不動産に抵当権を設定するのが慣行です。 しかし、不動産を所有していない法人は、このような方法で資金調達を行うことが出来ず事業拡大の機会を失う結果となります。 そこで、法人が取引先などに有する売掛金債権や、大量に有する在庫商品(動産)などを担保とする借入をするために、債権譲渡登記・動産譲渡登記を用いる方法がございます。登記をすることによって公に譲渡の事実を記録されるため安全に取引が出来ます。
債権譲渡登記とは
どのような時に利用するものなのか
売掛債権や代金債権などの債権を保有している法人が、
①その債権を担保に資金調達したい場合
②その債権を期日前に換金したい場合
③支払延期交渉で担保として差し入れる場合
④将来発生する不特定債権を譲渡したい場合
⑤単純に有する債権を他者に譲渡したい場合 など…
様々なニーズによって利用されています。
債権譲渡・動産譲渡の登記制度を利用する大きなメリット
1. 登記をすれば民法に規定される第三者対抗要件を備える必要がない
民法では債権を譲渡した際、債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者だとして代金の支払いなどを請求するには対抗要件を具備しなくてはならないと定めています。
民法第467条で定める対抗要件は、譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか、債務者の承諾を得ることです。
また、債権譲渡の事実を債務者以外の第三者にも主張したい場合、債務者への通知または承諾の手続きは、確定日付ある証書によって行わなくてはなりません。
債務者の承諾を得なくてはならないとか、第三者にも対抗するには確定日付による証書が必要というのは、スムーズではありません。
特にビジネスのスピードが加速している時代にあって、古い時代に作られた民法の規定通りに行っていくのは難しいものがあります。
そこで、法人に限り、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、債権譲渡登記をすることで、債務者以外の第三者に対する対抗要件とできることになりました。
2. 費用を抑えて安全に取引が可能となる
民法所定の手続によって債権譲渡を行う場合、通知又は承諾が必要となります。 通知は、通常内容証明郵便などを用いて行うため、債務者の数や債権の数が多くなれば、コストも非常にかさみます。 このような手間と費用を省く方法として債権譲渡登記制度を利用する会社が多く存在します。 また、債権譲渡登記制度を利用すると、公に債権譲渡した事実が記録されるため、第三者への立証が容易となりますので、安全に取引が出来ます。
債権譲渡登記の条件や注意点
譲渡人は法人のみに限定され、個人としての債権者は利用できません。
債権の種類は金銭の支払いを目的とする指名債権に限定されます。
必要書類
- 譲渡人たる法人の代表者の履歴事項全部証明書
- 印鑑証明書(3か月以内)
- 譲受人が法人の場合は当該法人の履歴事項全部証明書
- 譲受人が個人の場合は住民票の写し
- 存続期間50年(債務者不特定債権を含む場合10年)を超える場合、存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
動産譲渡登記とは
不動産以外の担保となり得る
企業が保有する在庫商品や機械設備、家畜といった動産を担保にして資金調達を行いたい場合、動産譲渡登記を行うことで、第三者対抗要件を備えることができます。近年、企業が保有する動産を担保として資金調達を行う、動産・債権担保融資ABL(Asset Based Lending)の利用が加速しています。
これまでの担保方法
動産を活用した資金調達方法には、動産を譲渡担保として金融機関から融資を受ける方法と動産を流動化・証券化目的で譲渡したうえで、譲渡代金として資金を取得する方法がありますが、いずれの場合でも動産は譲渡後も企業が占有したままなのが一般的でした(いわゆる占有改定)。しかしこれには二重譲渡や処分のリスクが常にあり中々浸透しませんでした。
譲渡担保とは
譲渡担保とは、 動産を金融機関などの債権者に譲渡して融資を受け、債務を弁済すれば、動産の所有権は債務者のもとに戻され、弁済ができない場合は、動産の所有権が確定的に債権者に移行する金融手段のことです。 たとえば、工場の機械を譲渡担保にした際は、銀行に機械が引き渡されるわけではなく、機械をそのまま工場で製造などのために使い続けることができます。 期日までに返済ができない場合、銀行は所有権を確定的に取得し、売却などして売却代金を返済に充てられるという仕組みです。 譲渡担保の場合、従来は民法第183条の規定により、占有改定という方法で対抗要件を具備していました。 動産譲渡の対抗要件は、民法第178条の規定に基づき、動産の引き渡しでも備えることができますが、譲渡後も譲渡人が動産を占有することや利用し続けることが認められる譲渡担保の場合、占有改定の方法により引き渡しをせざるを得ません。
ですが、占有改定は外形的にはわかりにくいため、占有改定の有無や先後をめぐって争いが生じることも少なくありませんでした。 そこで、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため、平成16年11月25日に法改正が行われ、動産譲渡登記制度が平成17年10月3日から運用がスタートしています。
動産譲渡登記制度の条件
資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について動産譲渡登記ができます。動産譲渡登記ファイルに記録されることで、動産 の譲渡に関する引渡し(民法第178条)があったものとみなされ、第三者対抗要件が得られるものです。動産譲渡登記ができる動産の譲渡人は、法人のみに限定され、個人は利用できません。譲渡人となる法人が占有する場合だけでなく、倉庫業者などの代理人が動産を占有している場合も動産譲渡登記が可能です。たとえば、借りている倉庫内にある商品なども対象にできます。
司法書士に依頼するメリット
1. 譲渡対象の債権や動産に不備がないかチェックします。
時効となっていないか、既に他者に譲渡されて登記されていないかを確認します。
2. 代理申請で依頼者双方が揃って法務局へ行く必要なし
原則、譲渡人と譲受人が法務局へ出頭する必要があるところ、司法書士へ依頼すれば代理申請が可能なため双方出頭する必要がありません。
登記の種類
債権譲渡登記 | 動産譲渡登記 |
---|---|
延長登記 | 延長登記 |
抹消登記 | 抹消登記 |
登記の費用
登録免許税 | 当事務所報酬 | |
---|---|---|
債権譲渡登記 | 1件7,500円 (債権個数5,000個以下の場合) | 15万円(税抜)~ |
1件につき1万5,000円 (債権個数5,000個を超える場合) |
登録免許税 | 当事務所報酬 | |
---|---|---|
動産譲渡登記 | 1件7,500円 | 15万円~(税抜) |
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相談事例
手続の流れ
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Step02-当事務所譲渡予定債権・動産の確認
譲渡予定の債権・動産が既に第三者に譲渡されて登記がされていないか、登記事項概要証明書を用いて確認します。
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Step03-当事務所必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成
ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。
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Step04-お客様各書類にご署名・ご捺印
当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。
※ マイナンバーカードをお持ちの方は、電子署名で対応可能
(紙に押印することなく、PDFのやり取りで完結することが可能です) -
Step05-当事務所債権譲渡・動産譲渡の登記申請
当事務所が代理人として、登記申請を行います。原則、譲渡人と譲受人が揃って法務局にて申請する必要があります。司法書士に依頼すれば、当事者が出向く必要がないためとても便利です。
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Step06-当事務所債務者へ登記事項証明書の交付
申請を行い、債権譲渡登記ファイルに記録されることで、債務者以外の第三者に対して、民法第467条に定める確定日付のある証書による通知があったものとみなされます。ただし、登記しただけでは債務者は債権者がかわったことを知らないため第三者対抗要件を具備した登記事項証明書を、交付する必要があります。これで手続は終了になります。
よくあるご質問
- 債権譲渡登記の譲渡人は法人に限られますが譲受人も法人に限られるのですか?
債権譲渡人は、「法人」に限定されます。一方譲受人は、法人である必要はありません。
「法人」に限定する趣旨は、債権を活用した企業の資金調達の円滑化を図るためだからです。- 債務者への登記事項証明書の交付は、譲渡人と譲受人どちらから行う必要がありますか
いずれからでも問題ありません。
- 債務者への登記事項証明書の交付は、内容証明郵便などで行う必要がありますか
普通郵便で問題ありません。普通郵便でも対抗要件を満たします。