株主総会

定時株主総会の開催が遅れた場合の実務解説!継続会・独立開催・登記実務の対応を司法書士が解説

定時株主総会が「間に合わない」場面とは

平時においても、例えば監査の遅延、人事未定、書類不備などで定時株主総会の開催が3か月以内に間に合わないことがあります。
このような場合、以下のような対応が検討されます。

・定款に反しても3か月超で定時株主総会を開催
・一部議案のみを3か月以内に決議し、残りは後日「継続会」へ
・完全に別の株主総会を後日開催(独立開催)

それぞれの法的意義と実務的注意点を見ていきます。

対応①:遅れて定時株主総会を開催する場合

定款に「3か月以内に開催」と定めがある場合でも、3か月超で定時総会を開催することは可能です。ただしこの場合、定款違反状態にあるため、特に以下の点で注意が必要です。

・任期満了を迎えた取締役等は「権利義務の取締役」として残る(会社法346条)
・会計監査人は自動再任とならず、新任登記が必要となる可能性がある
・株主リスト作成や議事録記載内容に留意が必要


対応②:継続会として開催する場合

「継続会」とは、同一株主総会の一部として後日再開される会合をいいます。

例えば、
・6月30日に定時株主総会(役員選任)を開催
・7月20日に継続会(計算書類の承認)を開催

この場合、株主総会は一体と評価され、任期満了の基準や監査人の再任なども「継続会終結時」が基準となります。

▼ 実務上の注意点
・議事録には「継続会」である旨と前会の継続性を記載
・登記申請では、継続会終結日をもって任期満了・再任とする
・株主リストの基準日が初回総会に基づく場合は注意

対応③:独立した別個の株主総会を開催する場合

初回の総会で役員選任を行い、計算書類の承認等を別日に開催するものの、それを「継続会」とせず、それぞれ独立した総会として扱うケースです。
この場合、
・最初の総会で役員任期満了→新任登記(役員の重任等)
・後日の総会は臨時株主総会として扱われる

▼ 実務への影響
・任期満了は初回の総会終結時となる
・会計監査人は「自動再任」で処理可能とされる

このパターンは比較的安全に運用できるとされますが、株主総会の開催通知や招集手続、議題構成を慎重に設計する必要があります。

実務判断と登記対応のフローチャート(概要)

ケース 任期満了日 会計監査人の扱い 登記の要否
定款通り3か月内で開催 総会終結時 自動再任 通常通り
定款違反で3か月超開催 定款所定期日 自動再任不可 要再任登記
継続会あり 継続会終結時 自動再任不可(要注意) 継続会後に登記
独立開催で先に任期改選 初回総会終結時 自動再任可 初回で登記


手続きのご依頼・ご相談

定時株主総会が「間に合わない」場合でも、適切な対応をとることで法的リスクや登記ミスを回避できます。
特に継続会か独立開催かの判断は、役員任期や会計監査人の扱いに直結するため、慎重な検討が求められます。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。

【次回(最終話)予告】
「平時」と「有事」の違いは?補欠選任・重任・会計監査人の再任実務を総まとめ



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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