法人手続

商業登記における登録免許税額「完全版」

登録免許税

会社を設立したり、会社情報(登記事項)を変更したりする際に必要な「登記」については、手続と同時に「登録免許税」を納付する必要があります。ここでは、各種変更手続きにおける登録免許税の額をまとめました。

登録免許税の構造として、同じ類別の登記を複数同時に行う場合、免許税は一本分のみ発生します。下記に、類型別の税額を簡潔に整理します。

登録免許税一覧

項目 区分 登録免許税
設立 株式会社 資本金×7/1000(下限15万円)
合同会社 資本金×7/1000(下限6万円)
一般社団法人/一般財団法人 60,000円
LLP(有限責任事業組合) 60,000円
LPS(投資事業有限責任組合) 30,000円
商号・目的等変更 商号、目的、公告方法の変更 30,000円
電子提供措置の定めの設定 30,000円
本店・支店関係 本店移転(管轄内) 30,000円
本店移転(管轄外) 60,000円
支店設置 60,000円
支店移転 30,000円
支店廃止 30,000円
支配人関係 支配人の選任 30,000円
存続期間等 存続期間・解散事由の設定・変更・廃止 30,000円
株式関係 種類株式の設定・変更・廃止 30,000円
株券発行会社の設定・廃止 30,000円
単元株の設定・変更・廃止 30,000円
発行可能株式総数の変更 30,000円
株主名簿管理人の設置・変更・廃止 30,000円
譲渡制限規定の設定・変更・廃止 30,000円
株式の分割・併合 30,000円
株式の消却 30,000円
株式の無償割当て 30,000円
資本関係 募集株式の発行(増資) 増資額×7/1000(下限3万円)
資本金の額の減少(減資) 30,000円
準備金・剰余金の資本組入れ 増資額×7/1000(下限3万円)
取得請求権付株式の取得と引換えの発行 30,000円
取得条項付株式の取得と引換えの発行 30,000円
全部取得条項付株式の取得と引換えの発行 30,000円
取得条項付新株予約権の行使による発行 増資額×7/1000(下限3万円)
新株予約権関係 新株予約権の発行 90,000円
新株予約権の内容変更 30,000円
新株予約権の無償割当て 90,000円
新株予約権の行使による増資 増資額×7/1000(下限3万円)
新株予約権の消却・放棄・行使期間満了 30,000円
役員関係 取締役・監査役等の就任・重任・退任 30,000円(資本金1億円以下は10,000円)
監査役の会計限定登記 30,000円(資本金1億円以下は10,000円)
会計参与の就任・退任・重任 30,000円(資本金1億円以下は10,000円)
会計監査人の選任・退任・重任 30,000円(資本金1億円以下は10,000円)
代表取締役の住所変更 30,000円(資本金1億円以下は10,000円)
機関設置・変更 取締役会、監査役会の設置・廃止 30,000円
監査等委員会設置会社の設置・廃止 30,000円
指名委員会等設置会社の設置・廃止 30,000円
監査役設置会社の定めの設定・廃止 30,000円
会計参与設置会社の定めの設定・廃止 30,000円
会計監査人設置会社の定めの設定・廃止 30,000円
責任免除の定めの設定・変更・廃止 30,000円
責任制限の定めの設定・変更・廃止 30,000円
組織再編 吸収合併による変更 増資額×1.5/1000(下限3万円)
吸収合併・新設合併による解散 30,000円
新設合併による設立 資本金×1.5/1000(下限3万円)
吸収分割による変更(承継) 増資額×7/1000(下限3万円)
吸収分割・新設分割による変更(分割) 30,000円
新設分割による設立(承継) 資本金×7/1000(下限3万円)
株式交換(親会社) 増資額×7/1000(下限3万円)
株式交換・株式移転(子会社) 30,000円
株式移転(親会社) 資本金×7/1000(下限15万円)
株式交付(親会社) 増資額×7/1000(下限3万円)
組織変更 組織変更による設立(合同会社→株式会社など) 資本金×1.5/1000(下限3万円)
組織変更による解散 30,000円
有限会社 株式会社への移行 資本金×1.5/1000(下限3万円)
解散・清算 解散 30,000円
清算人選任 9,000円
清算結了 2,000円
外国会社 営業所設置 90,000円
代表者選任 60,000円
更正・抹消 登記の更正・抹消 20,000円


手続きのご依頼・ご相談

商業登記における登録免許税は、申請内容により大きく異なり、計算式や下限額が設けられているケースもあります。
正確な税額計算や、複数申請時の免除ルールを理解しておくことが、無駄なコストや再申請の回避につながります。

会社法人登記・商業登記に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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