法定相続情報証明制度とは?登記・銀行手続を効率化する方法と注意点
法定相続情報証明制度とは
相続手続においては、補足資料として戸籍謄本の提出が求められます。しかし、膨大な戸籍謄本を各機関に提出するのは非常に手間がかかり、費用も少なくありません。
こうした課題を解消するため、平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が開始されました。主な特徴は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
発行機関 | 法務局 |
提出代替 | 戸籍謄本の原本に代わる書類として利用可能 |
発行費用 | 無料 |
再発行 | 申出日の翌年から起算して5年間保存 |
法定相続情報証明制度を利用すべきケース
・複数の銀行口座、証券口座の名義変更・解約手続がある場合
・相続人の人数が多い場合
・法定相続分による相続登記を行う場合
・戸籍書類を何度も提出する手間を省きたい場合
迅速で効率的な相続手続を目指すなら、積極的に活用すべき制度です。
法定相続情報証明制度の利用手続と必要書類
1.戸籍関係書類の収集
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
・被相続人の住民票(除票)
・相続人全員の戸籍謄本または抄本
2.法定相続情報一覧図の作成
・被相続人の情報(最後の住所、本籍、出生日、死亡日、氏名)
・相続人の情報(住所、出生日、続柄、氏名)
3.申出書の作成
・所定の様式に基づき、申出書を作成
注意点
・相続関係説明図と法定相続情報一覧図は異なる書類です。
・相続放棄や遺産分割協議の内容は一覧図に反映されません。
・提出先によっては法定相続情報一覧図を受理しない場合があるため、事前確認が必要です。
・被相続人または相続人に外国籍の者が含まれる場合は利用できません。
手続きのご依頼・ご相談
法定相続情報証明制度は、相続手続を効率化し、戸籍の提出負担を大幅に軽減できる制度です。
特に、手続先が複数にわたる場合や、相続人が多い場合に大きな効果を発揮します。
一方、制度の適用範囲や利用可否については細かな注意点も存在しますので、不安がある場合は専門家である司法書士に相談することをおすすめします。正確かつスムーズな相続手続をサポートいたします。
相続登記・不動産登記・会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。