基礎知識 / 相続、遺産承継業務

相続登記で必要な登録免許税(印紙代)



相続登記の際に必要な登録免許税とは?


不動産の相続が発生

被相続人の死亡によって相続が開始しますが、被相続人が不動産を所有していた場合、相続人がその不動産を相続することになります。
この場合、土地や建物の不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する登記をすることとなります。
登記とは、ある不動産が、自分の所有する物であると第三者に主張するためのもので、大変重要なものです。ですので、不動産の所有者に相続が発生した場合には、速やかに相続登記を行う必要性があります。

登記の際に発生する登録免許税

この登録を行う際に必要となるのが、登録免許税です。
これは国の税金となります。
登録免許税をどのくらい納めなければならないかについては、相続をした不動産の価格(評価額)によって金額が異なってきます。

登録免許税を調べる方法とその計算方法

登録免許税の計算方法は、固定資産税の評価額の0.4%となっています。
固定資産税の評価額を調べる場合については、各市区町村役場の資産税課に備えてある台帳があるので、それを請求して調べることになります。
また、その他に調べる方法としては、所有している人に毎年送られてくる固定資産税の納税通知書を確認し、そこにある評価額の欄を確認することによってわかります。

贈与や売買に比べると割安

上述したとおり「相続による所有権移転」の登記に係る登録免許税の計算方法は、固定資産税の評価額の0.4%となっています。
このパーセンテージですが、被相続人が生前に贈与する事によって課税される2.0%と、売買による2.0%(土地については租税特別措置法により2.0%から1.5%に減税されている)から比べると、相続による登記の方が明らかに安くなっていることがわかるかと思います。
ですので、被相続人は、生きている間に、その財産についてどのように処分するか(生きているうちに贈与するのか、相続人に相続させるのか)を、自分や家族の都合と照らし合わせて考えておく必要があります。

固定資産税評価額は毎年変動する

また、いつ時点の評価額で計算するかについてですが、例を上げますと、例えば、令和2年の4月から、令和3年の3月までに相続登記を申請する場合、評価額に関しては、令和2年度の固定資産税評価額で計算することになります。
固定資産税の評価額については、毎年変動が起きる為、間違えないようにしなければなりません。

端数は切り捨てる

ちなみに、計算をする場合、評価額については、1000円以下は切り捨てて計算し、計算して算出された金額については、100円以下は切り捨てとなっています。
ですので、例えば登録免許税が5212円などとなった場合は、その12円が切り捨てられることになり、結果5200円を納税する事となります。
このように、被相続人の財産である不動産を相続登記する際にも、その不動産に合わせた課税が行われることになりますので、知識として入れておいて損はないでしょう。

さいごに

本日は、相続の登録免許税について解説しました。
相続の登記手続は必要な書類が多くなる傾向にあります。
相続に関するご相談などは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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